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  • 解決済み

会社法に関して質問です。 司法試験対策の予備校教材の内容について疑問点があるため質問します。

株式譲受人が名義書換未了である(失念株)間に、株主割当の方法により募集株式の発行があり、株式譲渡人が株式の発行を受けた場合について以下のような記述がありました。 「株式譲渡人が権利含みの価格で株式を譲渡したにもかかわらず、名義残存を奇貨として、新株の価値を享受することは、二重のプレミアムを得るものとして公平を欠く。 そこで、株式譲受人は株式譲渡人に対して、市場価格と払込金額の差額について、不当利得として返還請求することができると解する。 なお、株式譲受人に投機の機会を与えないために、市場価格の基準時は新株発行直後とするべきである(不当利得返還請求権の行使時を基準にすると、株式譲受人に投機の機会を与えることになってしまい、不当である)。」 上記記載について以下質問です。 (1)権利含みの価格とはどのような意味か (2)二重のプレミアムを得るとはどのような意味か (3)投機の機会とはどのような意味か、なぜ不当利得返還請求権の高支持を基準とすると投機の機会を与えることになるのか 以上です。 会社法・司法試験にお詳しい方からのご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

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1152635910さん

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    具体例を用いて説明します。 新株発行直後の市場価格が100円である株式を払込金額80円で株主に割り当てる場合を考えると、その差額20円が募集株式の割り当てを受ける権利の価値に当たります。譲渡人はこの権利を含んだ価格で譲渡するのが通常です。(1) その上で、譲渡人に株式の割り当てを受ける権利がありますので、2重の利益を得ています。(譲渡により権利相当額20円と割り当てを受ける権利)(2) 株式が譲渡人に割り当てられてから不当利得の返還請求をする間に、株価が値上がりすれば譲渡人は売って儲けを出すことができます。 基準について、返還請求権の行使時にすると、このようにキャピタルゲインを意図した売買(投機)の機会を与えてしまうため、株式の発行直後 にすべきと言えます。(3)


    質問者からのお礼コメント

    丁寧なご回答ありがとうございました。

    2026/04/19 19:31

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