制度がある企業にいるのですが、今だに出勤時間を決めさせてもらったことはありません。 説明会どころか新人研修でも、フレックスだから出社時間選べるよとか、他にも休み希望出せるよとか言われたのにも関わらず、全てあちら側で決められます。 全員が希望通りにすると、仕事が回らなくなるので、全て希望通りにしろとは全く思いません。 しかし流石に1部どころか、全部決められるというのはおかしくないでしょうか? フレックスタイム制度では、どのくらいの頻度で出勤時間に希望が出せるのでしょうか?
解決済み
基本的には毎月残業をゼロにし、残業代が支給されない、 どうしても無理な場合は3ヶ月以内に調整して残業を消化という形になるそうです。 これって働きやすいんですかね? 36協定を結んでいればフレックスの調整期間?が3ヶ月でもいいみたいなので法律上は大丈夫なんでしょうが、、、 求人票にも残業手当なしと記載してるようで、理論的にはそうだけど、フレックスを強制させられててなんだかなと。 残業代で稼ぎたいとかは置いておいて、この制度どう思いますか?
回答終了
すが、会社の就業規則にテレワークの場合はフレックスタイムは除外とありました。 どういう意味でしょうか? 何時間働いても所定時間しか働いたと見なさない、時間外労働の残業代は支払わないという意味でしょうか。 毎日テレワークでも勤務スタートと退勤はメール報告が義務になっていますし、ログイン時間で勤務状況は見えてます。
先の企業がフレックスタイム制を導入しており、コアタイムが10:00~15:00、労働時間は8時間に設定されています。基本就業時間は9:00~18:00です。 入社後数か月間は研修のためフレックスタイム制は利用できませんが、その後フレックスタイム制を利用できるようになった際、6:00~15:00や7:00~16:00の様な就業形態をとりたいと考えております。 実際、このような働き方は(法律や規則の話ではなく)社内の人間関係や人事評価的に悪い印象を与えないでしょうか?朝早くから出勤しているとはいえ、仮に毎日1時間残業したとしても、16時や17時に退勤することになるので、見栄え(?)は悪いかなと思い質問しました。 正しいか正しくないか、というよりも、皆様の個人的な感情でのご意見をいただけると幸いです。よろしくお願いします。
ま残業代として支払ってもらってます。 会社の方針として、できる限りで残業を減らすようにすすめられています。 早退制度がないため、多少の遅刻早退をするときはフレックスでうまく調整してます。 ですが月初にフレックスを2時間とりたいと上司に言うと、「残業がまだないのでフレックス制度の方針と違うため、有給を使ってください」と言われました。 わたしの業務は月内に残業がないときもあります。 残業があるかないかの予測もできませんし、取りかかる仕事がない日もあります。 会社としては月内の仕事の均等化をはかるための制度なので、フレックスで早く帰るならその時間分の仕事の内容をはっきり上司に伝えたうえで別の日に残業する必要があるようです。 この制度は問題ないのでしょうか? わたしとしては今日1時間早く帰ったので次の日に一時間多く働くイメージだったのですが… 残業ありき制度なので全くフレキシブルでないです。
あるか含め、人事労務に強い方教えてください。 ・従業員5000人以上 東証プライム上場 ・フレックスなので、いつ出社しても退社しても可、で運用されています。 聞きたいのが 一部の開発部門や技術部門のみ、残業の申請が可能とされており、間接部門・事務部門などは月の中で残業しても調整を強要され、必ず時間外を0にさせられます。 例えば月の締めの前日までに残業が8時間蓄積していても、締め日には必ずこの8時間を消化させられる=出勤ができないなど、日常的に残業した時間を0にしなければなりません。なお、繁忙期や会社の業績が好調な場合のみ、このルールは一時的になくなり、事務部門など全社的に残業の申請は可と会社より言われています。 この運用に非常に違和感を覚えますが、フレックスでは上記運用なども現在の法律では認められるのでしょうか?
らないため−8時間となっています。これは法律上問題ないようですが‥。 以前でしたら、有給を取得するのは自由だったためいやなら取らなければよかったのですが、法律で5日休まないといけなくなったことから、法律を守るために残業時間を使う形となっています。このようなことは法律上問題ないのでしょうか?
た。私の所属する営業部も含めコアタイム無しのフレックス制です。 しかし、事務所の営業時間が決まっている為実質営業部にはフレックスタイム制はありません。原則として定時出勤、定時までは働くことが求められています。 割増の残業代だけかフレックスの影響を受けていて正直マイナスでしかありません。 ここで質問です。 1、フレックスタイム制を導入しておきながら就労時間を会社側から指定されることは認められているのでしょうか? 2、フレックスを使用する場合には上長への報告が求められています。この際、会議や顧客対応、重要な業務等が無い場合上長はその申告を拒否することができるのでしょうか? (例)正直やらなくても良い業務しかしていなくその後に重要な会議等も無い日に、家族の体調が悪くなり早く帰ることを申告した。が、上長に定時までは就労するよう言われすぐには退社出来なかった。 3、フレックス制を導入しながら、その実態がない場合は条例、法律上問題ないのでしょうか? 4、上記とはずれますが、内内で成果が出せていない社員は定時退社しないように(残業の強制)と言われています。私は直接言われていませんが、言われている社員がいます。これは一発アウトですか? 部会等で公式に発信するのではなく、特定の社員に言っているだけなら問題ないのでしょうか?
ックスを適用しており、コアタイムはありません。 清算期間は7時~22時 ※ただし1日3時間の勤務を必須とする。 通常勤務は9時~18時 また、事業場外みなし労働時間制も適用はしていません。 会社からの方針は移動時間は労働時間と見なさないので、出張先についたところからが勤務開始としています。 そのため、例えば仙台→東京へ移動、東京のオフィスで10時から勤務開始という場合、朝6時30分ころに自宅から出発して到着を10時になるようにします。 この場合、移動時間が通勤時間同様に労働時間としては見なされません。 (持っていくものは貴重品、高額な現金などではなく、PC、資料くらいの前提で) 法律上、この理解でも問題ないといことは頭では理解していますが、、、 感情はおいといて、上記のような考え方の場合、たとえば、青森→沖縄出張として、飛行機、新幹線、バスなどの乗り換えの都合などで12時間移動したと仮定すると、この日の所定労働時間は移動で終わります。 この場合、朝9時に出発、夜21時ころにホテルなど到着した場合、朝7時~9時の2時間、21時~22時で1時間勤務をしないと、フレックスタイム制に違反することになるのでしょうか。 もしくは、この日は労働時間0時間、ほかの日でカバーする必要があるという考え方になるのでしょうか。 どういう扱いになるか、教えてください。 ・・・事業場外みなしのように所定労働時間は勤務したことでもいいのでは、と正直思います。 ぶっちゃけ、通期時間と同じ考え方なのは百歩譲ったとしても、所定労働時間範囲の移動は労働時間に含めないのは理解できない(あんまり優しくない会社だなー)と思います。
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