みがなければ 週20時間以上は可能ですか? やはり20時間未満でしょうか? あと、実績について 応募したら実績1回になりますでしょうか? 応募だけではダメで、面接の日程約束までしたら1回でしょうか? 短期の場合も同じく実績になりますか? その辺がよく分からなくなってしまって... よろしくお願いします。
解決済み
聞いたんですけど、ハローワークで手続きして説明会?みたいなのをしてから1ヶ月後に1ヶ月分がまとまって入るんですか?
回答受付中
になると言われ ハローワークに相談したところ 仮申請が出来ると言われていたので(退職日翌日から12日以内に離職票が届かない場合、12日以降に申請出来る) 14日に申請をしに行きました。 21日に雇用保険の説明会があります。 9月2日が最初の失業の認定日です。という紙ももらいました。 退職理由は仕事が原因で精神的なもので診断を受けたからです。でも離職票は自己都合だと思います。 ですが、医師証明を貰えればと言われたのでハローワーク書様?の診断書を出してもらい医者に書いてもらってとの事でした。 特定理由?に認められれば120日?の給付になるかもなのですが7月末退職の場合いつから120日なのでしょうか??
回答終了
については受給説明会の参加のみで求職活動実績1回の条件を満たすと聞きました。 しかし…私はいわゆる7日間の待機期間を過ぎた後、受給説明会前(もちろん初回認定日より前)に求職活動実績の対象となるネットセミナーを受講してしまいました。 要は初回認定日までは受給説明会の1回でいいはずなのに、2回の求職活動実績を作ったのですが ①ネットセミナーの件も初回の失業認定申告書に併せて書いた方がいいのか ②ネットセミナーの実績を2回目の認定日に持ち越せるなら初回の申告書には受給説明会参加のみとし、2回目の申告時に記入した方がいいのか 教えてください。説明が分かりにくかったらすみません。補足します。 よろしくお願いします。
をしなかった私も悪いんですけど 再就職先が雇用保険に加入していないことが わかり、 再就職手当が支給されない通知が 来ていないため、 まだ決まったわけではないのですが、 おそらく支給されない… 再就職手当の申請をして約1ヶ月半。 一言だけ言わせてください! ハローワークから紹介してもらったときに この求人は雇用保険加入じゃないから 再就職手当もらえないことを 言って欲しかった… もう、どうにもならないですかね? ハローワークに言ったところで 確認をしなかったあなたが悪いと 言われて終わりですよね…?
いた会社が閉店することになり、2026年8月31日付で退職しました。 会社都合での退職になる予定なので、失業保険(基本手当)の申請を考えています。 そこで、雇用保険の加入期間について分からないことがあります。 現在の会社では、 ・2026年4月1日付で雇用保険の資格取得 ・給与は「月末締め・翌月25日払い」 ・3月勤務分の給与が4月25日に支給され、その給与から雇用保険料が引かれていました この場合、 ① 4月25日に支給された給与から雇用保険料が引かれていても、雇用保険の加入日は「4月1日」なので、雇用保険の加入期間は4月1日からという認識で合っていますか? ② それとも、3月勤務分の給与から雇用保険料が引かれているので、3月から加入していたことになるのでしょうか? 以前の会社では、10月に雇用保険の資格取得をして、10月勤務分の給与からではなく11月支給の給与から雇用保険料が引かれていたので、今回と違うように感じて混乱しています。 雇用保険料が給与から引かれるタイミングと、実際の雇用保険の加入期間は関係ないのでしょうか? また、今回「4月1日から資格取得」だとすると、8月31日退職なので、現在の会社では4月~8月の5か月程度しか加入していないことになります。 ただ、以前の会社では、 2023年10月~2025年9月17日まで雇用保険に加入していました。 前職の雇用保険の加入期間を今回の失業保険の受給資格の判定に合算できると聞いたのですが、今回の退職日から考えると、前職の期間がどこまで合算できるのか、また6か月の要件を満たせるのかがよく分かりません。 会社都合退職の場合、離職前1年間に被保険者期間が6か月以上必要だと理解していますが、私の場合は前職の期間も含めて受給資格があるのでしょうか? 9月にハローワークへ行って、離職票を提出して確認する予定ですが、その前に仕組みを理解しておきたく質問しました。 詳しい方、教えていただけると助かります。
、また支給日数を伸ばすことができるのか。 私は今年の3月末で5年間勤めた職場を辞め、転職活動を経て5月半ばから新たな職場で働き出しましたが、仕事内容と人の雰囲気が合わず体の不調が出始めたので、2ヶ月で退職しました。 やめる前2週間ほど体調不良で仕事は休んでいたのですが、会社に辞める旨を伝え、職場に行かなくなると体調不良は落ち着きました。その間に受診もしましたが、体調が落ち着いていたため診断書は特に出ませんでした。(というか診断書について話も出ませんでした) 休んでから一度も出勤しないまま、7月末に退職となり、8月に入って昨日失業保険の手続きをハローワークで行いました。 離職票はまだ届いてないので仮の手続きです。 すぐ働ける状態と判断され、また、前回の失業保険の残日数が32日残っているという話でそれが適用されるとの説明がありました。(理解が乏しく説明が下手ですみません) そのまま手続きを終えてきてしまったのですが、実を言うと、ここ最近また体調不良が出ている状態です。不眠や目眩など。 短期離職になってしまったショックや将来への不安が原因と思われます。 すぐに働ける状態ではないと自分では感じています。 まだ在籍していたときに診断書を出してもらっていれば、支給日数を延長してもらえたのではないかと気づいて、後悔しています。 聞きたいのは、もし今また病院を受診し、診断書を出してもらってハローワークに提出したら、失業保険の保障内容が変わることはあるのでしょうか? 支給日数を延長してもらえるのでしょうか? こういうことをハローワークに問い合わせてもいいのか、印象が悪くなりそうで怖いです。 詳しい方や経験談などあれば教えていただけるとありがたいです。
業認定申告書に記載しておらず、8月になってからハローワークへ申告しました。 その際、「申告した分は減額(返還)の対象になる」と説明を受け、後日「ハローワークへ現金を持ってきてください」と言われたのですが、今でも返還は現金で行うことがあるのでしょうか? また、申告が遅れた場合、ハローワークが勤務先へ事実確認の連絡をすることはありますか? もし勤務先へ確認する場合、 ・先に本人へ連絡が来ることが多いのでしょうか? ・それとも本人への連絡はなく、勤務先へ直接確認することもあるのでしょうか? ちなみに、働いていたお店とは雇用契約書を交わしておらず、正式な雇用契約はありませんでした。 このような場合でも、ハローワークがお店に調査や事実確認を行うことはあるのでしょうか? 同じような経験がある方や詳しい方がいれば教えていただきたいです。
職しました。 オンライン診療で診断書を書いてもらい、休職のち退職という流れで退職したのですが、診療自体は3月中に自己判断で辞めました。 実家暮らしであることと、フリマアプリを活用したりしていて生活費には困っておりませんでした。 9月1日にハローワークに行き、失業手当の話をしたところ、就労可否証明書?を書いてもらえば早く受給できる(要約)という話をされたのですが、約半年近く診察を受けていないし、給付開始が1ヶ月伸びるだけなら別にいいやと言う気持ちです。 まず1つ、就労可否証明書は約半年近く診察を受けていなければ発行してもらうのは無理という認識で合っていますか? そして上記が可能だった場合、書いて貰えませんでしたと嘘をついても大丈夫でしょうか? 対応してくれた窓口のおばちゃんが「絶対書いてもらいなさい!」くらいの強い口調で言ってきたので本当は書いてもらった方がいいのか分からなくなってしまい有識者の方に意見を聞きたいです。 私自身は1ヶ月遅くなるだけでしたらそれで構いません。病院の先生に連絡を取ったりするのが面倒だからです。
の休職中です。もう会社との関係を断ちたいと思い休職中に退職する予定です。 そこで失業保険の話になりますがどういった流れでするのが一番良いかお聞きしたいです。事前にハローワークに相談した内容では「傷病者手当を延長してそれから失業保険が良い」とのこと。ただ会社はすぐに辞めたい状態なので休職中に退職の予定です。 現在はドクターストップ(実際は3か月ではなく実際は1年以上の療養が必要)の状態なので、診断書での3か月は療養の予定ですが、どのみち休職後もすぐに働けない状態なので離職した際に「特定離職者」ですぐに失業保険が出るようにはと考えています。退職時の症状にもよりますが場合によっては「就職困難者」にも該当するのでは?と思います。 本人も仕事をしたいと言う意思はありますし、疲れやすいようではありますが家族から見てフルタイムでは無理だが数時間程度の短時間であれば出来そうな感じです。職場での精神的な負担などが大きかったため同じようにならないよう勤務時間や仕事内容の配所が必要かと。と心療内科医の先生には伝えるつもりです。 そして現在の状態で一般企業でのフルタイムの通常勤務が可能か、それとも短時間での勤務なら可能か?と判断してもらう予定です。 そこで金銭的なことになりますが私が考えている事となりますが ①11月までは傷病者手当→11月末で退職し12月から就職困難者として失業保険を給付、頃合いをみて12月から就職(理解してもらえる会社にフルタイムで勤務) ②退職は先延ばしにして傷病者手当を延長→そして体調が復帰した頃合いで失業保険を受給→場合によっては失業保険給付期間の延長 のとちらかになればと思います(妻の意向は①) また金銭的なことになりますが①で勤務できるようにあればそれなりの受給金額があると思いますがなにぶんリスクがあるようにも感じますし、②であれば長期療養になった場合、手厚い長期の保証が得られると思いますがどうでしょうか? 妻の意向も踏まえて①の就職困難者に認定してもらい、11月末で退職し仕事に復帰してもらうのが一番良いと私は感じます。この場合の注意点などアドバイスがあれば教えていただきたいです。
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