件である ・体力の不足 ・心身の障害 は、ハローワークで相談する際に、何か証明書のようなものが必要なのでしょうか? 例)心身の障害=病院の診断書等 現職は2ヶ月半勤務しています。深く理由は割愛しますが精神的なストレスと業務過多で子育ての両立が不可能、限界なため、一身上の都合で退職検討しています。 しかし、子供もいて生活費がかかるので待機が長いと生活に支障が出てしまうので動けず苦しんでいます。 雇用保険は、前職の10年分と現職の通算で申請する予定です。 また、特定理由には、育児の項目もあり、先日ハローワークに相談すると3歳未満との基準があるとのこと(私の子供は4歳になってばかりの双子)で、難しいことが分かりました。 転職活動をして決めてから辞めたいのですが、今の職場環境で活動することが物理的、精神的に不可能なため、一度やめてから活動予定です。 その間、最短で失業給付を頂ける方法を模索しています。 詳しい方お助け下さい。
解決済み
都合で退職になり、ハローワークへ行く事が出来ず失業認定を11/7に受けました。 ハローワークに行きながら就職活動を行っており、10/11付で内定を受けました。 12/1付で会社に所属?する状態です。 再就職手当が貰えるのかと今のままハローワークに行かないとどうなるのかご教示していただきたいです。
ついて教えて下さい。 色々と調べたところ、週20時間未満ルール、1日4時間ルールと書かれているところが多いのですが、初回の失業保険の給付がなされていないこの期間のアルバイトについてはいくらしても問題ない、と書かれていることもたまに拝見します。 実際はどちらが正しいのでしょうか? 追伸:解雇された後、離職票が届いてハローワークに持っていき、待機期間含めて約4ヶ月間、週に20時間以内のバイトでは生活ができません。(4ヶ月と言いましたが解雇になってから初回のハローワークに行くまでの約1ヶ月間はいくらバイトしても問題がないのは理解していますが、その期間はとうに過ぎてしまっております)
後について質問があります。 自己都合の退職(受給期間120日)をしており、2回目の認定日が11/19でした。 3回目の認定日が12/17となるのですが、それまでに2回以上の就職活動は行なっています。 4回目の認定日が1月中旬になると思うのですが、現在就職活動中の会社で内定をいただき入社予定日が2月上旬となった場合、4回目の認定日までに2回以上の就職活動をしなくなるのですが、失業手当を受給することはできるのでしょうか? また、入社予定日が4月となった場合、同じように各認定日までの就職活動はなしで受給することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。
回答受付中
1×4時間」の「週19時間以内」になるようなシフトが多いです。 アルバイト先の契約書では、「週4×4時間」プラス「週1×3時間」の「週19時間以内」です。 数週間前の受給申請手続きの際は週20時間未満なら大丈夫とのことでそのまま手続きが進み、本日失業保険説明会に行ってきたのですが、「1日4時間未満」という情報も追加されよくわからなくなってしまいました。 「週20時間未満、かつ1日4時間未満」が給付条件でしょうか? 現在の私の働き方では給付資格はないでしょうか? (契約上は条件を満たしているが、実務時間は1日4時間以上である)
ズバーで3回程度働いているのですが、面接のみの採用で、個人情報に関する情報はいっさい店から聞かれておりません。 ハローワークで失業保険の手続きをする際、現在働いているか聞かれたため、バーで働いてることを伝えました。 給料は手渡しなのですが、ガールズバーにて発生する給料はどのように申告すればいいのか、またハローワークに働いている店名を伝えているのですが(住所などはお伝えしてません。)ガールズバーに迷惑がかかることはありますか? ハローワークに働いていると伝えてしまった以上、週何時間働いてるかや、給料をいくら貰ってるかなど、申告する必要があるかと思われます。 手渡しなのでどのようなシステムになるかは不明ですが、ハローワークからガールズバーへなにか確認等されるのでしょうか。 現在まだ3回しか入ってないのでハローワークにはガールズバーを退職したと伝えて、退職の際給料は貰ってないと伝える方が良いのでしょうか。(実際まだ受け取ってません) 色々面倒ごとになりそうなのでわかる範囲で教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
どちらの方が多く貰えるでしょうか? 3.給付金額 現状について ○前職を7月16日付に自己退職 ○求職申込年月日8月13日 ○雇用保険の失業等給付の最初の認定日9月10日 ○次回認定日11月5日 ○基本手当日額約6500円 ○10月1日正社員内定通知書(10月16日か11月1日に入社予定) ○8月28日求職活動済 よろしくお願いいたします。
金日額等を確認してからバイトを始めようと思っています。 バイトを1日3時間週3日の勤務条件で働いたとすると写真の様に減額されると思うのですが、この場合、振込日数28日のうちバイト週3×4の日数分だけ減額され、残りの16日分は通常通り振り込まれるという認識で合っていますか? また、1日4時間週4日の週20時間以上働かないようにすれば多少休職期間が伸びても満額貰えると思うのですが、可能なのでしょうか? 1日4時間以内で働いても減額され、その分分総支給額が減り損をすると聞いたので、、 あと、週20時間以内等のルールは受給期間中に適用されるもので、2ヶ月ある給付制限期間中は適用されず、無制限に働けるといっていた人もいたのですが、どうにでしょうか?
定です。受給中はハローワークに認められた範囲内で前の会社でバイトをしていました。 転職活動でいい会社に巡り会えずとりあえず、 扶養に入り、扶養内で引き続きその会社でバイトをする予定です。 バイトは特に契約をかわしてなくて不定期シフトで入る予定です。夫の会社からは、勤務証明書が必要なのですが、不定期に入るヘルプバイトでも必要なのでしょうか? 退職しているのに勤務証明書など必要なものなのでしょうか。。。 いつの期間の勤務証明なのでしょうか?1年単位?それともこれからの勤務予定? 会社は離職済です。 が、また同じところで扶養内でいける位で不定期にバイトをします。月に6万円位なので 何も引かれていません。 扶養に入るということをしたことがなく、頭の中がこんがらがっています。。
しながら就職活動中です。 生活費の足しに単発バイト(タイミーやシェアフル)をしているのですが、 週の合計労働時間が20時間以上でも1社の労働時間が20時間未満であれば、 受給資格は失われない(労働した日の給付は後ろ倒しになるだけ)と言う人と、 何社であろうが週の労働時間が合計20時間を越えるなら受給資格は失われる(就職したと見なされて以降の給付資格そのものがなくなる)と言う人がいます。 どっちが正しいのでしょうか。 ちなみに雇用保険は1社で20時間以上かつ31日以上の継続雇用で加入ですよね。
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