コールセンターで働いており、窓口は10時〜19時までの営業になってます。 しかし、18時59分までに電話をかけていただいたお客様は、例え何人いても待ってる方の対応を全て終えるか、お客様から電話を切って待ちがなくなるまで仕事することになります。 ネットにある情報だと、1日8時間、週40時間を超えることは法定時間外労働という記事を見ました。 食事休憩1時間、それ以外の休憩は約30分なので、通常で1日7.5時間働いてます。 19時に入電がなくピッタリ上がれることなんてないので、5(1週間の勤務日数)×0.5(1日の労働時間上限8時間の内の貯金時間)=2.5時間より多く確実に毎週残業してます。 これは法律違反にならないのでしょうか? 仮に「どんなにお客様が待ってようが、法定時間外労働になるので、19時になったら絶対帰ります」なんてのは通用しないのでしょうか?
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ムカードは15分以下切り捨て (人数の関係で数分の誤差の切り捨ては理解できますが、終礼が17時を数分すぎても切り捨てられます) ・制服着用義務があるのに着替えは給料発生しない (制服は皆同じものをそれぞれ会社から貸与、持ち帰り禁止なので店の更衣室でしか着替えられません。制服は男性はワイシャツにスーツ、冬はネクタイもつけます。女性も同じ感じです。) ・女性は勤務中に指定の靴着用 (ブランドや金額指定はありませんが、黒のパンプスにヒールの高さは〇〇cm以上、なければ新しく購入義務) ・こちらは解決したようですが以前勤務開始時間前に強制参加の朝礼有り 調べた所 労働基準法の違反であることはわかりました。 月のまとめた残業時間が30分未満で切り捨ては認められることはわかりましたが 月15日以上のスタッフは少なくとも3分くらいは 終礼おすので積み重ねできりあげられるべきですよね? こういう場合どこに相談したらよいのでしょうか?労働基準監督署に相談した場合、そこから先はお金等かかりますか? また違法だと認識してることが違う、とかなどありましたら教えてください。
回答終了
か。 (☆マークのところは特に気になる点なのでお答え頂きたいです)長くなりますがご覧下さい。 まず私は学生で今のバイト先には3年ほどいます。チェーン店ですがそこまで有名ではない飲食店です。 バイト先の特徴として、 ①体調が悪くても帰らせてもらえない(以前胃の調子が悪いパートの女性が休めないからと嘔吐袋のようなものを持ったまま出勤してきたことがあります) ☆ ②時間内にあがれない(15時までと書いてあっても基本16時半頃です。)また、10時出勤の場合16時までしか働けないですが1度タイムカードを切って残業する事があります。タイムカード押すのが遅れたら本部から連絡が来るからと店長が勝手に16時上がりに訂正します。 ☆ ③タイムカードが30分ごと 12時1分に出勤の場合12時30分までタダ働きの状態となります。休憩も2時間きっちり取るのではなく1時間45分ほどで帰ってくるのが社会人の常識だろと怒られました 今どき30分ごとなんてことあるんですか? ④シフトを✕にした所に入れられていて休みだと思って出かけていたところ入ってるよと連絡が入り入れてないですと言ったら確認してよと逆ギレされます。(ここは私の確認不足だったと反省しています。) ⑤当日に時間を伸ばされたり削られたりする その日に今日遅くまで居れない?とか暇だから帰っていいよってこちらの予定も考えて欲しいです。伸びるのは別に良いのですが暇だと2時間ほどで帰らされることもあります。出勤している途中にLINEで予約が減ったのでお休みでお願いしますとか来るんですけど普通ですか?? ☆⑥若いんだから若いんだからと重い物や高い所にあるものを全て任せて来ます。同じお金を貰っているのに何故私が全てやらないといけないんですか?? 思い出せないだけで他にも色々あると思いますが長くなってしまったのでここら辺にしておきます。心優しい方お答え頂けるとありがたいです( • •̥ )
働かせたらどうなるのでしょうか??
たいどこにそんな法規が記されているのか? その回答した人は私をBLに登録して回答逃げをしていったので訊き返すことが出来ません。 AIの回答では以下のようでした ■ 原則(最も重要) 日本の労働基準法では、 労働時間に応じて賃金を支払う義務は使用者(会社)側にあります。 → つまり、未払い残業(サービス残業)を発生させた時点で会社が違法です。 ■ 労働者(従業員)側は違反になるのか? 通常は労働者が処罰されることはほぼありません。 ただし、例外的に以下のようなケースでは問題になる可能性があります: 会社が「残業禁止」と明確に指示しているのに、勝手に働いた タイムカードを不正に操作するなどの不正行為をした 上司の指示なく業務外で勝手に労働時間を延ばした この場合は、 → 「労働基準法違反」というより、社内規則違反や懲戒の対象になる可能性があります。 ■ 現実的な扱い 実務上はこう考えられています: サービス残業が発生している → 会社の管理責任・支払い義務が問われる 従業員は「弱い立場」なので、基本的に保護される
) それが発覚し、給料天引きにて返済することになりましたが、その他確実な証拠提示もなく、店の不明金が100万ほどあるからと、それも払わされることになりました。 その他にサービス残業(出勤前、退勤後)を強いられ、公休も削除されました。(月に2日しか公休がない)おそらく勤務時間のデータとしては適性なのかもしれませんが、実際は月250時間は実労働しています。 辞めたりしたら警察へ被害届を出すという強制勤務。(誓約書あり) 横領への対応の他にも、遅刻をしたら罰金を給料から天引き 遅刻しないように電車にのったことを店のスタッフ全員が見るグループチャットで報告するという戒め 暴言、勤務時間外の長時間に渡る電話連絡、チャット 横領分の返済+賠償金の天引きだけで 済まされないのでしょうか? ここまでする権利は店側にあるのでしょうか?
解決済み
21:00〜翌朝6:00の9時間です。 明確な休憩時間というのはなく、社員の人と交代で行く夜食を食べる時間が30分ほどあります。 この場合、労働基準法34条の「労働時間が8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」という部分に違反しているように思ってしまうのですが、どうなのでしょうか。 1:00〜6:00の間は社員の人が仮眠をとるのでフロントに1人でいるのですが、この時間は特に与えられている仕事はないので座って勉強したり動画を見たりしても良いことになっています。 この時間は労働時間として計算されていないのでしょうか。 この間の時間でも内線電話が鳴れば出ないといけませんし、チェックイン/アウトを希望するお客様がいる場合にはその業務をしなければいけません。暇な日は何もしないこともありますが。
たいのですが、 ・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者には解雇予告の規定は適用されないが、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合には、解雇予告が必要となる。(法21条2号) についてですが、 有期雇用契約書の場合は、 労働者と結ぶ、労働契約書には、更新の有無の明示で • 自動的に更新する • 更新する場合があり得る • 契約の更新はしない 等 とありますが、 ・更新する場合が有り得る の場合にも上記21条2号は適用されますか? 例えば 4月1日~5月31日の2ヶ月労働契約書を結び、更新する場合が有り得る とした場合です。この期間内で見定めて問題なければ労働契約を更新したい。 問題ある方は、途中でも辞めさせたい。 ・更新はしない の場合のみに適用でしょうか?
ト制)。7時間のうち15分休憩が1回のみあります。(お客さんの少ない時間帯に休憩取りますが、混んだら呼ばれてレジを開けるので実質12分くらい。)労働時間は6時間45分というわけなのですが、これは違法でしょうか。 (持病があり体力がなく、個人的にはもう1回くらい15分休憩が欲しいと思っていますが…。)
有給申請をすると"突発休"という賞与の減点評価になり、賞与が減額されます。 それについて「有給休暇を使用した際に賃金の減額その他不利益な扱いをしてはならない」という法律に違反する可能性が高いことを会社側に伝えると以下の回答がきました。 ・賞与の支給額は基本給×1ヶ月+考課査定であり、考課査定の評価が下がる(私の会社ではポイント制で、突発休をすると-50pt)だけなので法律的に問題無し。 ・賃金とは「確実に支払われるもの」のため、確実性がない考課査定の評価が下がり賞与が減額しても問題無し。 ・当日、休日の連絡があっても欠勤扱いにする会社がある中で、当社は有給休暇処理にしてあげてる。 ・就業規則を作る上で全ての項目を労働基準監督や弁護士に確認したので100%違法性はない。 個人的には、当日の朝有給申請をして賞与が減額されることについて労働基準法違反していると考えていますが、上記の内容を踏まえて皆様のご意見を伺いたいです。
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