就業日:月~土 * 休日:派遣先カレンダーによる * 法定休日:日曜日 * 所定休日勤務は25%割増賃金を支払う と定めています。 一方で、実際には派遣先カレンダーで毎週土曜日が休日となっている派遣先が多数あります。 当社では、「就業日が月~土であるため、土曜日は通常の就業日であり、土曜日に勤務しても所定休日勤務には該当しない」と考え、所定休日勤務の25%割増賃金は支払っていません。 そこで質問です。 1. この契約内容の場合、派遣先カレンダーで休日とされている土曜日に勤務した場合でも、「就業日:月~土」の記載を根拠に通常勤務として扱うことは可能でしょうか。 2. それとも、「休日:派遣先カレンダーによる」と定めている以上、派遣先カレンダーで休日となっている土曜日は所定休日と解され、契約に定める25%割増賃金の支払義務が生じるリスクがあるでしょうか。 3. 当社としては、派遣先から所定休日勤務分の料金を請求できない契約の場合、スタッフにも25%割増を支払っていません。この運用に法的な問題はありますか。 4. 会社側のリスク管理の観点から、契約書や就業規則はどのように見直すのが望ましいでしょうか。 ※なお、本質問では法定休日勤務や週40時間超の時間外労働の問題は除外し、「所定休日勤務」に該当するかどうかのみを前提としてご意見を伺いたいです。
回答終了
しています。 労働契約書には、 介護請求事務、一般事務、それに付随する業務 と明記されています。 この度、病院の栄養課で急な欠員が生じ、食器洗いと配膳に人手が足りない状態になりました。 欠員を補充するまでの間、食器洗いと配膳の仕事を、11時から14時まで手伝って欲しいと上長から言われました。 また、手伝う理由としては、栄養課は社食もやってくれているため「いつも世話になっている恩返し」だそうです。 世話になっているにせよ、全く畑違いの仕事なので、「それに付随する業務」にあたらないのでは?と思うのですが、やる必要はないでしょうか。 また、やりたくない、と言うと角がたつので、どう断れば穏便でしょうか。
解決済み
の居酒屋ですが忙しいし、店長は嫌味を言うしでもうやめたいです。私以外ほとんどベテランで教えてもらってもないことを要求され、聴くとため息を疲れるのに本当に心が限界です。つらすぎて夜ご飯も食べれず、眠れませんでした。明日のバイトから休んで、ラインで辞めることを伝えてもいいでしょうか。シフトはもう入っていますが、私なんていなくても変わらない気がします。無責任なのはわかっているんですが、どうしてもつらいです。
回答受付中
以前も質問しましたが、ハローワークの求人や面接では「広報・デザイン」で採用されたのに、実際は全く説明のなかった受付や事務や雑用ばかりさせられています。 不審に思って手元の契約書を確認したら、業務内容の項目自体がどこにも書かれていませんでした。(13条で終わってました。) 似たような経験をされた方や労務に詳しい方、教えていただけると助かります。
なり、土日は時給100円アップと書いていました。会社の合意印というスタンプも押されています。 そしてまた新しい契約書が送られてきてまた来年度も同じ条件だったのですが、急に「時給アップは間違いだったから」と言われました。自分も時間ばかり見ていたのですが、よくよくみたら100円アップの時給は一銭たりとも払われておりませんでした。合意印をもらったあと、契約書を交換した後、こんなことは有効ですか。自分はどこへ行って会社の不誠実さを訴えたらよいですか。労務士?弁護士さんでしょうか。
、週4公休、という契約書を結んでいます。 4月に店長が変わってから、週2勤務になる週があり、聞いたところ「公休日が18日だから」と言われました。忙しかったため、そうですかで終わったのですが、来月のシフトも週2になる週があり、しかも2週もあるため改めて契約書を確認しました。 公休日が18日など書いていませんでした。週3×1日の契約労働時間、つまり1か月の実働時間の記載があったので、おそらくそこを計算してのことかなとは思いましたが、今までずっと週3でやってきたので謎です。 収入も2回分減るし、納得いかないのですが、契約書と違うという主張でいいのでしょうか?
取締役をしています。近々の株主総会をもって退任が決まっています。先日、退任後の雇用条件を提示されました。内容に納得できたので、株式総会の日付で労働契約書にサインとハンコを押して労働契約を結びました。ところが本日、株式総会の日付で新たな労働契約を提示されました。最初より役職を落とされて、給料も半分に減額でした。既に一度労働契約を結んでいるのに、条件が悪くなる契約になるのは納得できません。 この様な事は許されるのでしょうか? 因みに会社に全く損害などは与えていません。社長の知らないところで大きな案件が動いて、それを夫が勝手に行った事とされています。しかし稟議書は部長までで夫のハンコはありません。当然、夫は知りませんでした。ところが他部署の部下が社長に提出した経緯の書類に「夫が口頭で了承、指示を出した」書かれていたそうです。夫は関連部署の取締役として了承自体はしたそうです。ただし他部署なので他の取締役が総責任者であり、その方の指示で動くべき事にも関わらず、その方の決済も指示も出ていなかったそうです。簡単にいうと、他部署の担当者が勝手に行った事なのですが、社長は夫が報告もなく勝手に決済、指示を出したと激怒しての報復人事のようです。(一度はクビと言われました。)その他にも、ここ3ヶ月ほど理不尽な扱いが続いています。 障害のある成人の子供、義務教育の子供がいますし、家庭の事情で単身赴任の二重生活になるので仕事自体は辞めたくありません。とはいえ、現在提示されている条件だと暮らしていけません。穏便に初めの契約にしてもらいたいです。何か良い方法はありませんか?
フトにより定める(年間休日122日目安)と記載 入社2ヶ月目で14日(月7日ペース)で、もしこのまま年間84日だけになったら大きく契約書と乖離するので契約の不履行となりますか?また、人手不足など会社側の問題で、従業員に対して不利益な変更も同意なしでは違法であると思うのですが、知識のある方教えてください。 また、就業規則に関しても各現場の事業所に設置されてないので、こちらも106条の周知違反ですよね? 10月27日に人事の方と面談の機会をえられたので確認して行こうと思ってます。
「退職する場合は30日前までに退職届を提出すること」とあります。 最近受けた他社の面接の合否連絡がまだ来ておらず、おそらく3月以降になるかもしれません。(合格の場合4/1付け採用) もし3/5に退職届を提出した場合、今の会社は3/31に退職することは不可能ですか? でも労働契約通知書は「3/31まで」です。契約更新は「更新する場合あり」となっていますが、上司も私が4/1以降もいるつもりで4月シフトも作成しています。また「4/1〜2027.3.31」の契約通知書を貰うと思いますが、まだ貰ってないですし、貰ったとしても私がサインして押印したものを提出しなきゃ労働させられないですよね? つまり何が言いたいかと言うと、「退職する場合は30日前まで」とありますが30日を切った場合でも私が4/1以降の労働契約に同意しない限り、「30日過ぎてるから退職は認めない」なんてことはないですよね? 分かりにくいですがご回答お待ちしてます。
ので半年後なら普通7月だと思うのですがこれは違法ですか?
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