と労働契約書上で決まっているのですが、 残業時間をカウントする際には 31日の月…177時間超 30日の月…171時間超 という月上限を超えないと支給されません。 ※例えば1日7.5時間超で勤務しても残業代なし ※休日出勤しても同じく支給なし これって36協定結んでいる場合、法的には残業代支給しなくてもセーフってことなんですよね? 確かに普段勤務時間は短いですが、人員不足で早朝出勤や夜10時頃まで働いても残業代が出ず、しかし労働者本人は「残業しているじゃないか!」という思いがあるので現場から不満の声が上がっています。 労働契約書上の勤務時間ってなんなんでしょうね… 尚、特例事業ではありません。
回答終了
フレックス制度の場合、残業の把握がしにくくなるためだそうですが時間不足ケースもNGです それでは在宅勤務はどうかと声が上がり NG フレックスタイム勤務、時間年休 OK 在宅勤務、半日年次有給休暇、年次有給休暇 となったのですが、どのような理由で決まっているのでしょうか 組合の判断次第でしょうか?何かラインがありますか
どの特別な事情がある時に月100時間未満、年間720時間未満、 1~6ヶ月の平均時間外80時間以内と定められてますが自分の働いてる工場系の会社ではきっちり毎年上限ギリギリ使ってます。 6ヶ月は44.5時間の残業さらにもう6ヶ月は79.5時間の残業です。 毎年、特別条項が発動するのは異常だと思うのですが皆さんの意見を聞かせてください。
を超えたことはなかったのですが、年々ギリギリになってきました。 いつも様式第9号の一般条項で届け出ていたのですが、9号の2の特別条項で届け出てた方がいいのかと調べていたのですが、災害は特別条項でなくても45時間を超えていいと書かれてあったり、45時間超えたら市に申請しなければならないと書いてあったり、調べるほどわからなくなってきてしまいました。除雪以外での時間外労働がある月は10時間ほどで、それも年間で2か月あるかないかくらいです。例年通りの一般条項で提出して良いのでしょうか。
法の何の違反になりますか? 労基署に申告しようと思っていますが正確に違反している法律内容がしりたいと思っています
別条項の枠も全て使い切るような状況です。 毎年残業だらけなのはおかしいと思い色々と調べてみたのですがこの特別条項の発動条件が臨時的・突発的な状況と記載されてました。 でも年中忙しいし残業だらけなのでいつ、突発的で臨時的な場面が発生してるのかも分かりません。 これは特別条項発動条件に該当するのでしょうか? 会社がどのようにして適用させているのかは分かりませんが可能なのでしょうか? 内部告発をすると労働基準監督署は動いてくれるのでしょうか?
った場合、 b社にはa社でフルタイムで働いてる、と言わないといけないのでしょうか。 この場合…割増賃金?で時給の1.25倍で雇わせないといけないから、中々雇われない。というのが厳しい現実ですよね。 お金がどうしても必要で、副業でも働きたい場合、 A社で働いてる事は一応伝えるけど、 割増とか、そういうのに無頓着なところを探さないといけない、という事ですか? それと、36協定では、時間外労働は45時間以内に収めないといけないのですが A社でフルタイム40時間、b社で45時間、 それ以上トリプルワークで働くことはできませんか? 副業okな所って、割増賃金の事は無視してるところもあるのでしょうか?
解決済み
となるということは知っており、超えた場合は特別条項付き36協定が適用され720時間まで年の残業が可能となると言うことですが現状どう頑張っても残業時間の累計は360を年で超えそうなペースです。月45の制約はギリギリ回避できてます。 360時間を超える場合、特別条項に抵触するため前もって特別条項適用する旨の申請を労働署などに出す必要があったかと記憶しているのですが…会社の営業担当にきいたところ、年360超えても特別条項で720まで残業可能になります。と言われ超えた場合また超えそうな場合は特別条項の申請が必要だったと記憶しているのですが…と聞いたら、しなくて大丈夫ですよと言われました。 何の根拠があって360時間を超える場合の申請がしなくても普通にしてても大丈夫なのか、前述のような回答のされ方だとなんかまだ信用しきれず不安なのですが360時間を超えた場合でも自動的に特別条項付きの範囲に適用されるので特に何もしなくてもいいのでしょうか…。 営業担当はそれよりも月45を超えてしまうことの方が大変なのでそっちはちゃんと事前に超えそうな場合、いってくださいとのことで何の違いがあるかわかりません。 どなたか教えてください。
〜土曜日となっております。 仮に月曜日が祝日だった週に土曜休日出勤した場合は残業時間はどうなるのでしょうか? 月 祝日 火 9時間勤務 水 9時間勤務 木 8時間勤務 金 9時間勤務 土 8時間勤務 自分の認識だと週に40時間超えた分については36協定での残業時間となるので上記の場合だと (9+9+8+9+8)-40=3時間が残業時間になるのでしょうか?
ませんか? 会社へは確認は出来ませんが、おそらくは締結してない気がします。残業や休出は頻繁にあります。 AIやネットで調べた限りだと、労基に確認以外は方法が無さそうでした。これ以外に無いなら労基に確認してみようとは思います。
1~10件 / 12,662件中
この条件の求人をもっと見る
1
続きを見る
2
3
答えが見つからない場合は、質問してみよう!
※Yahoo! JAPAN IDが必要です