上の会社です。 今は社会保険に加入していませんが、雇用契約書(毎年11月更新)を見て思ったのが、この契約を労働基準局が見たら社会保険に加入させられるのではないか、と思いました。なので労働基準局には相談できないと思ったのでここで相談させてください。 雇用契約書の大まかな内容は、 ①妻の勤務時間:15時~20時(実働5時間) ②時給960円 ③月休13日 ④諸手当あり 17時~20時 (雇用契約書には金額は記載されていませんが時給100円UP) 日祭日手当あり 時給50円UP(これも雇用契約書には金額記載なし) ⑤有給休暇あり ⑥雇用保険は適用 ③の月休13日の意味は、31日の月は18日出勤、30日の月は17日出勤とのこと。 この契約内容を見て私が計算したのは、 1日働いたら・・・960円×5h=4,800円 + 300円(100円×3h)=5,100円 月に13日休みなので、1年間での休みは・・・12ヶ月×13日=156日 365日-156日=209日 209日×5,100円=1,065,900円 という計算になり、年間106万円を超えている。 → 社会保険に加入せよ! という話になるのではないかと不安に思いました。 会社の人からは④の諸手当の部分の給与は社会保険に加入する際の計算から除外されると聞いているようですが、ここの部分は所定時間外の類ではないので算入して計算されると思います。 なお、妻からは契約書では月13日休みとなっていますが、今月の11月から月に14日か15日休むように会社から言われているとのこと。それであれば雇用契約書の月休13日を14日に変えて作り直してもらった方がいいのではないかと思っている次第です。 情報が不足していれば補足いたします。 アドバイスのほど何卒宜しくお願い致します。