が、Aによる抵当権の放棄がなければ乙土地についてAの抵当権を代位行使することができた範囲」と言うのは1000万円で、AとBの配当額は、それぞれ、Aが1,500万、Bが1,500万で合っていますでしょうか? ・AがCに対する2,500万円の債権を担保するために甲土地(時価3,000万円)と乙土地(時価2,000万円)について共同抵当権を有し、BがCに対する2,000万円の債権を担保するために甲土地について後順位抵当権を有している。債務者Cが甲土地と乙土地を所有する場合において、Aが乙土地の抵当権を放棄して甲土地の抵当権を実行したときは、Bは、Aによる抵当権の放棄がなければ乙土地についてAの抵当権を代位行使することができた範囲で、Aに優先して配当を受けることができる。 どうぞよろしくお願いいたします。