×14日勤務×6時間労働=84,000円 88,000円未満で20時間未満のため雇用保険も加入しません。 例えば、残業代は所定内賃金88,000円に含まれないとのことですが、人手が足りなくて毎月14日の内4日8時間労働をすると 時給1,000円×14日勤務×6時間労働=84,000円 時給1,000円×4日勤務×2時間労働=8,000円 となるのですが、この場合8,000円分は残業代扱いでよろしいのでしょうか。 法廷内時間外労働のため、割増賃金にならないので残業代として扱ってよいのか社内保険や雇用保険に加入しないといけないのかどうかわからないため教えていただければ幸いです。