まで働いていた現場での給料が2か月分(約35万円)支払われませんでした、そのため、自身の貯金を切り崩して生活しており、手持ちが全然ありません。 現状実家に戻り、バイトをしてクレジットや保険の払い金をまかなっているじょうきょうです。しかし、上記のような状況だったため支払いのいくらかを実家と親戚に建て替えてもらっており、その返済のために未払い賃金の請求について先日労働基準法監督署に相談したのですが、後述する事情のため動けないといわれてしまい、代わりに建設業法の利用をすすめられました。 しかし、その建設業法について利用するかしないかで悩んでしまっています。 ~~~~~~~~ 以下詳細です ・雇用形態 元受け企業→一人親方(雇い主)→自分 このように元受け企業にやとわれた一人親方にやとわれていた形ですが、書類関係はこっちでやっておくといわれ、詳細を確認させてくれませんでした。後から同じような状況の他の同僚にきいたところ、立場としては一人親方としてであり、実際は従業員という形ではないらしい。 ・支払い形態 上記の流れ通りに、元受け企業から雇い主、そして自分という流れになっていましたが、もともと借金があったようで元受け企業から受け取った全従業員の給料をその返済に回していたようです。そのため、自分を含めてほかの従業員も給料をもらえていない状況です。 ・労働基準監督署が動けない理由 まず先月の後半に、ほかの従業員が給料の未払いに対してストライキとして離職しました、それにより上記の給料の横領が判明したため、雇い主が元受け企業から首を切られてしまいました。自分も支払いなどがあったため、ひとまず実家に戻りアルバイトで支払い分の金額を稼ぐことにし、今月の25に支払うと、話し合いの内容を証拠として盗聴して離職しました。 結局25日になっても支払われず、雇い主の彼女さん(借金のいくらかを肩代わりしており、すでに別れた)に聞いたところ、 1.肩代わりした金額のことで電話しようとしたがつながらなかった 2.すでに住んでいたアパートも引き払ったといわれ、今どこにいるのかわからない 3.雇い主も借金の返済で金がない状況なら、そもそも支払い能力がなく、催促をしても未払い賃金の金額を回収できないかもしれない 先日労働基準監督署に相談したところ上記の状況のため、動くことができないといわれてしまいました。 その代替案として、建設業法第七章四十一条の利用をすすめられました。 ざっくり内容を説明すると「従業員への賃金の支払いが遅れている場合に、必要と認められたら元受け企業が賃金を立て替える」というものです。 以上の内容を含めて質問ですが、横領されたとはいえ元受け企業にはすでに賃金をはらってもらっているのでそのうえさらに二か月分の給料を請求するというのが気が引けてしまいます。 請求するにしてもその元受け企業に自分から一報いれたほうがいいのか、どうなのか、こういう状況を経験したことがないためどうするべきかわかりません。 以上になります。長々となりましたが皆さんの意見をい願いします。
解決済み
事で、内容としては既存建物の改修工事(民間工事)です。 内容:外装工事がメインで、足場をかけ、サッシをカバー工法で新規取付をし、サッシ以外の外装部分は金属板を上から貼ります。その他、内装を修繕等もあり。 上記の場合、現場代理人、主任技術者、監理技術者を配置する必要があるかと思いますが、主任技術者と監理技術者を配置する際、同じ会社の違う店所に所属している人間にこれをお願いするのは可能なのでしょうか?また常駐義務は発生するのか。 何卒皆さまのお知恵をお貸しください。
回答終了
で2次下請を 配置する状況で再下請通知を作成しているのですが、その2次下請会社が建設業の許可がなくて困っています。 2次下請会社の方は過去にも施工体制台帳の作成をしたことがあるらしく、その話を聞くと 10年以上の経験があるから大丈夫という事を聞きました。 またサイト等で調べた所、工事金額が低いといらない場合もあると書いてあったような気がします。 工事金額は15万程なので、該当しそうなんですが決定的な情報が見つかりませんでした。 根本的に建設業の許可がない会社は使う事が出来ないのでしょうか? また出来るとした場合、建設業の許可の代わりに必要な書類は何が必要なのか。 その辺りわかる方がおられれば教えて頂けたら嬉しいです。 説明下手で申し訳ないですが宜しく御願いいたします。
いれば、本社所在都道府県においても知事の許可を受けているとみなしてもよろしいのでしょうか ? 識者の方、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。<m(__)m>
来高でもらうことはありますか? 例えば、2ヶ月に渡って工事が発生する場合に少額なら困らないかもしれませんがずっと2ヶ月間かかるような工事だと完了後に末締め翌月末払いでは工事開始から支払いまで3ヶ月かかるので困ると思うので その場合に出来高で途中でもらったりするものなのでしょうか? また元請業者は下請業者から工事完了の報告を受けたら速やかに完了検査を請求があったら1ヶ月以内のなるべく早い時期に支払う、と勉強した気がしますがその建設業法は無視されてるということでしょうか? それとも金額が大きく工期が長い場合着手金を元請業者に請求するものなのでしょうか? それも建設業法に記載されてる気がしたので それとも私の解釈がおかしいのでしょうか?
る下請負人があるときは、その変更を請求することが出来る。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この請求は出来ない。(建設業法23条) これ何でですか? 下請負人がどうしようもないやつだったらどうしたら良いんですか? 注文者はそういったことを考慮しながら書面で承諾をしなければならないという事でしょうか。
目を通しておいた方がいい箇所を教えていただきたいです。
建設業法上、同一の場所において工事が2つあった場合、現場代理人の兼任は可能でしょうか。
に、500万を超える外壁改修工事や防水改修工事を受注したら違反になりますか?こちらは1級建築施工管理技士がいるのですが、先方は 経験年数で許可取得のようで他に主任技術者はおらず、本人も忙しいと言ってまったく現場に来ません。取引先にそういう方が多くて違反してたら、こっちも追求されるのかな?ってモヤモヤしてます。 宜しくお願いします。
社)が一向に払わないんです 現実的に実際どうなんでしょうか?
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