建設業法。注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当

と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することが出来る。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この請求は出来ない。(建設業法23条) これ何でですか? 下請負人がどうしようもないやつだったらどうしたら良いんですか? 注文者はそういったことを考慮しながら書面で承諾をしなければならないという事でしょうか。

続きを読む

24閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そういうことです。 一度承諾したら後で変えられません。 そもそも請負人は、通常当該建設工事の完成の義務を負うだけであり、どのような下請負人を使おうとも原則として自由なのです。 しかしながら、著しく不適当と認められる場合は注文者は変更できるという例外を設けています。 例外なので、注文者が事前に承諾している場合は変更できないのです。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

建設業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる