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建設業だと月末締めの翌月末払いが多いかと思います 個人事業者の方が元請業者から出来高でもらうことはありますか?

建設業だと月末締めの翌月末払いが多いかと思います 個人事業者の方が元請業者から出来高でもらうことはありますか?例えば、2ヶ月に渡って工事が発生する場合に少額なら困らないかもしれませんがずっと2ヶ月間かかるような工事だと完了後に末締め翌月末払いでは工事開始から支払いまで3ヶ月かかるので困ると思うので その場合に出来高で途中でもらったりするものなのでしょうか? また元請業者は下請業者から工事完了の報告を受けたら速やかに完了検査を請求があったら1ヶ月以内のなるべく早い時期に支払う、と勉強した気がしますがその建設業法は無視されてるということでしょうか? それとも金額が大きく工期が長い場合着手金を元請業者に請求するものなのでしょうか? それも建設業法に記載されてる気がしたので それとも私の解釈がおかしいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉個人事業者の方が元請業者から出来高でもらうことはありますか? 〉例えば、2ヶ月に渡って工事が発生する場合に少額なら困らないかもしれませんが〜その場合に出来高で途中でもらったりするものなのでしょうか? あります。 「出来高払」か「完成払」かは、元請との契約次第です。 〉また元請業者は下請業者から工事完了の報告を受けたら速やかに完了検査を請求があったら1ヶ月以内のなるべく早い時期に支払う、と勉強した気がしますが こちらは、下記の条文を混同されているのではないでしょうか? •「元請負人」は「注文者」から請負代金の出来高部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けたときは、その支払対象となった工事を施行した「下請負人」に対して、相当する下請代金を「1ケ月以内」で、かつできる限り短い期間内に支払わなければなりません。 建設業法第24条の3第1項 •下請工事の完成を確認するための「検査」は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から「20日以内」に行い、かつ、完成検査後に下請負人が工事の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければなりません。 建設業法第24条の4 •「特定建設業者」は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4000万以上の法人を除く)からの工事の目的物の引渡し申出日から起算して「50日以内」に下請負代金を支払わなければなりません。 建設業法第24条の6

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