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建設業法に基づく未払い賃金について質問です。

建設業法に基づく未払い賃金について質問です。まず状況をざっくり説明します。先月まで働いていた現場での給料が2か月分(約35万円)支払われませんでした、そのため、自身の貯金を切り崩して生活しており、手持ちが全然ありません。 現状実家に戻り、バイトをしてクレジットや保険の払い金をまかなっているじょうきょうです。しかし、上記のような状況だったため支払いのいくらかを実家と親戚に建て替えてもらっており、その返済のために未払い賃金の請求について先日労働基準法監督署に相談したのですが、後述する事情のため動けないといわれてしまい、代わりに建設業法の利用をすすめられました。 しかし、その建設業法について利用するかしないかで悩んでしまっています。 ~~~~~~~~ 以下詳細です ・雇用形態 元受け企業→一人親方(雇い主)→自分 このように元受け企業にやとわれた一人親方にやとわれていた形ですが、書類関係はこっちでやっておくといわれ、詳細を確認させてくれませんでした。後から同じような状況の他の同僚にきいたところ、立場としては一人親方としてであり、実際は従業員という形ではないらしい。 ・支払い形態 上記の流れ通りに、元受け企業から雇い主、そして自分という流れになっていましたが、もともと借金があったようで元受け企業から受け取った全従業員の給料をその返済に回していたようです。そのため、自分を含めてほかの従業員も給料をもらえていない状況です。 ・労働基準監督署が動けない理由 まず先月の後半に、ほかの従業員が給料の未払いに対してストライキとして離職しました、それにより上記の給料の横領が判明したため、雇い主が元受け企業から首を切られてしまいました。自分も支払いなどがあったため、ひとまず実家に戻りアルバイトで支払い分の金額を稼ぐことにし、今月の25に支払うと、話し合いの内容を証拠として盗聴して離職しました。 結局25日になっても支払われず、雇い主の彼女さん(借金のいくらかを肩代わりしており、すでに別れた)に聞いたところ、 1.肩代わりした金額のことで電話しようとしたがつながらなかった 2.すでに住んでいたアパートも引き払ったといわれ、今どこにいるのかわからない 3.雇い主も借金の返済で金がない状況なら、そもそも支払い能力がなく、催促をしても未払い賃金の金額を回収できないかもしれない 先日労働基準監督署に相談したところ上記の状況のため、動くことができないといわれてしまいました。 その代替案として、建設業法第七章四十一条の利用をすすめられました。 ざっくり内容を説明すると「従業員への賃金の支払いが遅れている場合に、必要と認められたら元受け企業が賃金を立て替える」というものです。 以上の内容を含めて質問ですが、横領されたとはいえ元受け企業にはすでに賃金をはらってもらっているのでそのうえさらに二か月分の給料を請求するというのが気が引けてしまいます。 請求するにしてもその元受け企業に自分から一報いれたほうがいいのか、どうなのか、こういう状況を経験したことがないためどうするべきかわかりません。 以上になります。長々となりましたが皆さんの意見をい願いします。

補足

工事現場について説明が少々不足していたと思いましたので捕捉します。 ・自分がつとめていた現場は航空自衛隊の謀飛行場で格納庫の建設工事を行っていました。詳しいことはわかりませんが依頼主はおそらくその飛行場の司令部の部署になるかと思います。 ・元受け企業→一人親方(雇い主)→自分という流れでしたが、全体の階層は以下のようになっていました。(ちゃんと聞いたわけではないのでもしかしたら認識と齟齬があるかもしれません) 謀中堅ゼネコン(特定建設業者) ↓ 謀建設会社(特定建設業者) ↓ 元請け企業(一般建設業者) ↓ 一人親方(雇い主) ↓ 自分 といった流れになっております。 他にも設備関係や鳶職など複数の職種の方々が入っていましたが、現場では謀中堅ゼネコンの施工管理の方々が取り仕切っておりましたので謀中堅ゼネコンからの流れは似たようなものだと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律文は、まず顧客(施主)から直接請け負った業者(元請)が特定建設業者であること。 その元請から何時下請けであれ、その現場での請負契約をした建設業者(主さんの場合は一人親方?)に雇われた労働者であること。 その現場の労務に従事し、その労賃が支払われていないこと。 ここまでが質問内容と一致していますでしょうか。 現場が、元請が下請業者に流した下請総額がある一定以上の特定建設現場であること。 労賃もらえてない下請け労働者に、2重払いになっても労賃支払うよう、元請の許可官庁が、元請に勧告すること。 その勧告に従わない元請に営業停止の行政処分もあること。 こういったつくりになっています。 まずは、元請が特定建設業であるか、許可官庁は国(地方整備局)か都道府県知事か確認されるといいでしょう。 https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ 該当するなら、これから建設業法41条未払い労賃について、許可官庁に相談に行くと、元請にいえばいいでしょう。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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