教えて!しごとの先生
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建設業法41条2項は 効力はあるのでしょうか? 賃金みばらいで 相手側(下請け会社)が一向に払わないんです …

建設業法41条2項は 効力はあるのでしょうか? 賃金みばらいで 相手側(下請け会社)が一向に払わないんです 現実的に実際どうなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勧告とありますけれど、出した勧告に従わない特定建設業者に許可庁は、営業停止命令だせますので、強制力あります。 それにしても主さんのお立場は? 賃金払ってくれるはずの雇い主を社長とか親方と呼ぶならまだしも、「相手」とは呼称しないでしょう。

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