建設業法に関する事なんですが、施工体制台帳作成にあたって当社は1次下請という立場で2次下請を 配置する状況で再下請通知…

建設業法に関する事なんですが、施工体制台帳作成にあたって当社は1次下請という立場で2次下請を 配置する状況で再下請通知を作成しているのですが、その2次下請会社が建設業の許可がなくて困っています。2次下請会社の方は過去にも施工体制台帳の作成をしたことがあるらしく、その話を聞くと 10年以上の経験があるから大丈夫という事を聞きました。 またサイト等で調べた所、工事金額が低いといらない場合もあると書いてあったような気がします。 工事金額は15万程なので、該当しそうなんですが決定的な情報が見つかりませんでした。 根本的に建設業の許可がない会社は使う事が出来ないのでしょうか? また出来るとした場合、建設業の許可の代わりに必要な書類は何が必要なのか。 その辺りわかる方がおられれば教えて頂けたら嬉しいです。 説明下手で申し訳ないですが宜しく御願いいたします。

補足

yuunagi001さん> 迅速な返答ありがとうございました。 追加の質問なんですけど、そういった場合、施工体制台帳を作成するに当たって 建設業の許可欄等は空白のままでいいのでしょうか。 またそれに当たって提出しなければいけない書類等はありますか? 建設業法の内容だと思うので関係ないと思うのですが、発注者が国土交通省さんと いうこともあって、書類の提出等あるのかなと心配です・・・。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    軽微な建設工事は許可がなくても営業できます(政令第1条の2) 軽微な工事とは、土木工事では請負代金が500万円未満。 建築工事では、1500万円未満または延べ面積150m2未満の木造住宅工事ががとうしますので、質問の場合はOKですね。 また、建設業の許可を受けていませんので主任技術者の配置も義務はありません、ですから二次下請けの言う10年以上の経験うんぬんは、的を得ていません。 補足について 許可欄は空白でかまいません、追加書類はありません。 国交省何度も経験していますが指導されたことはありません。

  • 先の回答者通りですね。 ただし、役所などは、許可の持っている会社を使うように 指導しますし、持っていないのなら許可を取るように指導すると思います。 今は、仕事が少なく、そういう下請け使わないでも、許可のある会社が 余っている時です。 あまりいい顔しないのも現実です。 ゼネコンなどは、三次下請けくらいからしか、許可のない下請けを 余り使いませんよ。

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  • 建築工事でも契約1件あたり500万円未満ならば許可不要です。 もちろん、許可のない会社は主任技術者は不要なので 10年以上の経験者の選任も不要です。 特に許可がないからと言って提出する文書などありません。 許可欄は「許可申請準備中」とでも書いておけば問題ありません。 (空欄でも構わない) ただし、元請けには下請けに許可を取るような指導をする義務があります。 発注者が国交省では再下請けであっても許可を受けた業者を使用するような 指導が同然予想されますし、条件を付ける場合もあります。 ゼネコンにそのあたりを確認してみましょう。 最近は法律を超えた管理をするのが【コンプライアンス重視】と呼ばれ 法令順守は時代遅れとされます。

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