築住宅を取得した時には課税標準から1200万円を控除して不動産取得税を求めます。これが適用される新築住宅の条件は50㎡以上240㎡以 下なのですが、一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上240㎡以下となります。この一戸建て以外の賃貸住宅とはアパートやマンションは含まれないのでしょうか???
解決済み
は課税されないとありますが、23万未満の新築住宅なんて存在するんでしょうか?具体的な例を教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
るべき額が次の金額未満の場合には、不動産取得税は課税されない。とあります。 土地は10万円、新築増築改築23万円、売買交換贈与12万円とあります。 例えば100万円の土地付中古戸建を売買で購入した場合、の不動産取得税はいくらになるのですか? また、この課税標準未満になることってどんな時なのですか? 実務されている方詳しく教えて下さい。 税率は4%です。 大至急お願いします!
産取得税が課されますが、それから1か月後に売れると、不動産取得税が再び(今度は買主)重複して課されるのでしょうか? その場合は、短期譲渡として利益の30%が所得税として宅建業者に課税されるのでしょうか?
となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。 土地 …10万円 家屋(新築、増築、改築)…23万円 家屋(その他売買等) …12万円 なお、課税標準となるべき額とは、不動産の価格を基に軽減等を適用させた後の、税率を乗ずる額を言います。 とは 例えば新築の家を建てた場合、その新築の登録価格(課税標準)が500万円として 税率3%を掛けた税額15万円の事を言っているのでしょうか。それともそのままの登録価格(課税標準)の500万円の事なのでしょうか。 もし税額が15万の場合なら新築の標準価格の23万未満なので不動産取得税は課税されますか? 理解力のない私にもわかりやすく説明して頂けると助かります。
いていないんですが、理解するのに苦しんでいます。課税標準を算定?する意味ってなんですか? 課税標準がわかると何がわかるんですか?そこまでのことは実務でしか必要ないですか? 住宅に係る課税標準の特例で1200万円が控除されるっていうのがありますが、宅建の試験のうえではこのことを覚えておくだけでいいんですか?え?そもそも、か、課税標準って‥なんだっけ‥。 こんらんしてきました‥。あー
、教えてください。現在住んでいる家(親の名義の家で親と同居)が古くなり、近所に別のバリアフリー住宅を新築しました。 私は50代で貯金がある程度あったため、住宅ローンは必要なく一括払いでした。 新築後は、家具などを揃えるほか、 ①家の登記手続き(土地はすでに登記済み。) ②不動産取得税の減免手続き ③火災保険加入手続き ④すまい給付金の申請手続き ⑤職場への変更手続き が必要です。 今の古い家に長く住んでいるため、私自身住所を変えると、運転免許証をはじめ、たくさ~んの 住所変更手続きが必要となってしまうからです。 また、今住んでいる家は古いですが、まだ住める状態で引っ越しはすぐにはしません。ゆっくり家具を揃えて週末に利用し始めようかなと考えています。 今は、セカンドハウスという感じです。 前述の手続きのため、一時住民票を移して住民票を必要な部数だけとり、すぐに住所を戻すこともできますが、可能なら住民票を移さずに前述の手続きができたらと考えてます。 ★質問ですが、今の住所のまま、住民票を移さずに前述の手続きをすることは可能でしょうか。 ⑤の職場への変更手続きはしなくてもいいかなと思っています。 ご回答よろしくお願いします。
譲渡が行われないときは、その「6か月」を経過した日に取得したものとみなし、所有者を取得者とみなして、不動産取得税が課されます。 不動産取得税が課されますと書かれていますが、それは売り出し価格に対してですか? また、取得済みになると言う事は、6か月経過後は中古として販売しなければいけないのでしょうか?
物:新築家屋(住宅または共同住宅):(建物価格-1200万円)×3% の期間は平成24年3月31日迄でいいですか? 平成25年3月31日迄延長になったという事実はありませんか? 誰かからそう聞いたような気がしまして・・・
、一定期間内にその土地に一定の新築住宅を新築した者又は一定の既存住宅を取得した者等は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、土地の取得の税額から150万円に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 ただし、当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで評した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した一定の住宅一戸について、その床面積の2倍面積の平方メートルで表した数値を乗じて得た額が150万円を超える時は、当該乗じて得た金額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 不動産取得税の課税標準となるべき価格とあるのは、宅地の取得に対する特例の規定の適用がある土地の取得については、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の2分の1に相当する額」とする。 この文章の意味を分かりやすく教えてほしいです。
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