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◆(大至急)宅建 税法不動産取得税の免税点について 取得した不動産の課税標準となるべき額が次の金額未満の場合には、…

◆(大至急)宅建 税法不動産取得税の免税点について 取得した不動産の課税標準となるべき額が次の金額未満の場合には、不動産取得税は課税されない。とあります。 土地は10万円、新築増築改築23万円、売買交換贈与12万円とあります。 例えば100万円の土地付中古戸建を売買で購入した場合、の不動産取得税はいくらになるのですか? また、この課税標準未満になることってどんな時なのですか? 実務されている方詳しく教えて下さい。 税率は4%です。 大至急お願いします!

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    >不動産取得税はいくらになるのですか? 「取得した不動産の課税標準となるべき額」とは、要は固定資産税評価額のコトなので、売買価格とは関係ありません。 また、土地と建物は別モノとして(値段を割りつけて)判断します。 >この課税標準未満になることってどんな時なのですか? 要は「安い」不動産だということですから、小さいとか、イナカだとか、環境が劣悪だとか、そんな感じでしょう。 地方税法の規定(抜粋) (不動産の価格の決定等) 第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。 <後略>

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