解決済み
>不動産取得税はいくらになるのですか? 「取得した不動産の課税標準となるべき額」とは、要は固定資産税評価額のコトなので、売買価格とは関係ありません。 また、土地と建物は別モノとして(値段を割りつけて)判断します。 >この課税標準未満になることってどんな時なのですか? 要は「安い」不動産だということですから、小さいとか、イナカだとか、環境が劣悪だとか、そんな感じでしょう。 地方税法の規定(抜粋) (不動産の価格の決定等) 第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。 <後略>
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