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宅建業で、建売住居を新築して1年たつと、その日が取得した日と扱い、宅建業者に不動産取得税が課されますが、それから1か月後…

宅建業で、建売住居を新築して1年たつと、その日が取得した日と扱い、宅建業者に不動産取得税が課されますが、それから1か月後に売れると、不動産取得税が再び(今度は買主)重複して課されるのでしょうか?その場合は、短期譲渡として利益の30%が所得税として宅建業者に課税されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不動産取得税について 原則、不動産取得税は課税れせます。 ですが、新築の場合は不動産取得税の軽減措置があるので、 減額されるケースもあります。 所得税について 宅建業者が個人の場合は所得税が課税されますが、 宅建業者=不動産売買が事業と考えれると思うので 譲渡所得ではなく、事業所得となる可能性があります。 もし、宅建業者が法人の場合なら法人税が課税されます。 ですので、短期譲渡といった概念は存在しません。

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