解決済み
宅建の勉強をしていてわからない事がありましたのでお聞きしたいのですが。課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。 土地 …10万円 家屋(新築、増築、改築)…23万円 家屋(その他売買等) …12万円 なお、課税標準となるべき額とは、不動産の価格を基に軽減等を適用させた後の、税率を乗ずる額を言います。 とは 例えば新築の家を建てた場合、その新築の登録価格(課税標準)が500万円として 税率3%を掛けた税額15万円の事を言っているのでしょうか。それともそのままの登録価格(課税標準)の500万円の事なのでしょうか。 もし税額が15万の場合なら新築の標準価格の23万未満なので不動産取得税は課税されますか? 理解力のない私にもわかりやすく説明して頂けると助かります。
もし税額が15万の場合なら新築の標準価格の23万未満なので不動産取得税は課税されますか? 間違えました 課税されないですか?でした。免税点の事です。申し訳ございません。
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実務で聞きたいのか、宅建士の試験合格のために聞きたいのか、質問自体が不明ですが、資格のところの質問ではないので、両方を加味してお答えします。 消費税は国税です。不動産取得税は不動産が所在するところの都道府県税です。よろしいでしょうか?同じところにでてきようがありません。また、宅建士試験レベルで知っておくべきことは土地には消費税がかかっていません。よろしいでしょうか? 不動産取得税の課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。よろしいでしょうか? 新築の場合には、台帳に載っていませんから、知事が決定します。 補足の質問はまったく意味不明ですが、答えるとするならば、ミニハウスを自分でおったてても数十万はしますよね。それを知事が15万円と判断するはずがありません。安い増改築や中古の廃墟以外はほぼ免税点にはかからないという理解でよいと思います。税額では決してありません。何の税なのかも不明ですが。消費税の税額はありえません。 課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格であることをしっかり理解した上で、追加的知識として、新築の場合には、台帳に載らないので知事が決定すると理解してください。なぜ知事が決定するかというと、不動産取得税は都道府県税だからです。台帳があれば、市町村の固定資産課税台帳を見るわけです。 あまりにも免税点が低すぎるという先入観から、税額?消費税額?だと勘違いをされておられるように思われます。最初から国税である消費税はこの計算にかかわってはきません。なぜならば、課税標準は購入価格や工事費用ではないからです。
あまり難しく考えない方がいいです 質問にも書いてある通りですが、「税率を乗ずる額」すなわち「税金を計算するために税率をかける額」です
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