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―住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額―

―住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額―道府県は、土地を取得し、一定期間内にその土地に一定の新築住宅を新築した者又は一定の既存住宅を取得した者等は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、土地の取得の税額から150万円に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 ただし、当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで評した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した一定の住宅一戸について、その床面積の2倍面積の平方メートルで表した数値を乗じて得た額が150万円を超える時は、当該乗じて得た金額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 不動産取得税の課税標準となるべき価格とあるのは、宅地の取得に対する特例の規定の適用がある土地の取得については、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の2分の1に相当する額」とする。 この文章の意味を分かりやすく教えてほしいです。

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回答(1件)

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    道府県は、土地を取得し、一定期間内にその土地に一定の新築住宅を新築した者又は一定の既存住宅を取得した者等は、 →一定の条件に当てはまる 住宅を新築したり、中古で買った場合の土地は 当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、土地の取得の税額から150万円に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 →不動産取得税を4万5千円分を減額する ただし、当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで評した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した一定の住宅一戸について、その床面積の2倍面積の平方メートルで表した数値を乗じて得た額が150万円を超える時は、当該乗じて得た金額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 →ただし、もともとの税額が4万5千円以上の時は、例えば延べ床面積90㎡の住宅を新築した場合、2倍の180㎡分の税額を減額する。(土地の面積が180㎡以下なら税額がかからなくなり、200㎡なら20㎡分の税金が残る) 不動産取得税の課税標準となるべき価格とあるのは、宅地の取得に対する特例の規定の適用がある土地の取得については、「不動産取得税の課税標準となるべき価格の2分の1に相当する額」とする。 →150万円とか言っているのは実際に買った金額とかではなくて固定資産税の台帳価格のことなんだけど、宅地の場合は台帳の価格の2分の1にしたもので計算します。 という意味だと思います。

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