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宅建士の「不動産取得税」のところですが。 まだテキストを読んでいるだけで問題は解いていないんですが、理解するのに苦しん…

宅建士の「不動産取得税」のところですが。 まだテキストを読んでいるだけで問題は解いていないんですが、理解するのに苦しんでいます。課税標準を算定?する意味ってなんですか?課税標準がわかると何がわかるんですか?そこまでのことは実務でしか必要ないですか? 住宅に係る課税標準の特例で1200万円が控除されるっていうのがありますが、宅建の試験のうえではこのことを覚えておくだけでいいんですか?え?そもそも、か、課税標準って‥なんだっけ‥。 こんらんしてきました‥。あー

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回答(5件)

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    まず基本、どの税金も 課税標準×税率=税額 で、税額計算します。 なので、課税標準とは、税率を掛けたら税額が出てくる数値のこと。 所得税の課税所得、相続税の課税価格、固定資産税の課税標準でも同じこと。 売上や利益と課税所得が違うのと同じで、固定資産税評価額と不動産取得税の課税標準は違います。 評価額から課税標準に計算し直すことを、課税標準の算定といいます。 ここで、税金にはいろいろな特例がありますが、基本構造は3つだけ。 ①課税標準の特例 ②税率の特例 ③税額の特例 で、宅建試験で覚えておくべき不動産取得税のポイント ○取得時にかかる都道府県税である (市町村の固定資産税評価額を基に課税標準を決定しますが、課税標準・税率・税額の決定権は都道府県です。) ・相続、包括遺贈、法人の合併などよる取得にはかからない ○免税点(取得がこれ以下であると税金かからない) 土地10万 家屋 建築23万 それ以外12万 ○税率 原則…4%(山林のまま取得とか住宅以外の家屋の取得とか) 特例 宅地と住宅…3% ○課税標準の特例(評価額から課税標準を計算するときに減額すること) ・宅地…1/2 ・新築住宅…1200万控除 50㎡以上240㎡ ・既存住宅…一定額控除 50㎡以上280㎡ 20年 自己居住用 ○税額の特例 ・住宅用土地…一定額 ○納税方法…普通徴収(都道府県の(決定)通知書とともに納付書で払うということ) ○実務上の理解 登記すると法務局から県税事務所(地方事務所)へ通知されそれを基に、不動産取得税申告書という名の報告書の提出が求められる。減免等の特例が受けられる場合は、同時(時期は各都道府県条例による)に、申請する。都道府県が減免等決定し通知書と共に納付書が送られてくる。 申告書という名の報告書は提出するが(県の決定により納税義務が発生する)賦課課税方式の税金。 …重要ポイントはこんな感じかな? まず、どの税金も 課税標準×税率=税額 で計算し、税金の特例は、その3つのうちのどれを計算するときの特例なのかを考えてください。そうすれば、より理解は進むと思います。 参考まで

  • 課税標準を算定する意味は、 実際に不動産を購入した時の値段ではなく、税金を計算する基準となる額を決める、ということです。 なぜ、実際に購入した時の金額で計算しないのかというと、不動産の価値は変動するものだからです。 その基準となる額のことを 「課税標準」と呼びます。 税金は 「課税標準」×「税率」 で計算しますが、 「課税標準」が優遇される場合と、「税率」が優遇される 場合がありますので、 1200万円の特別控除だとしたら、課税標準から1200万円引いて税率をかけて計算します。 もし、自分が家を建てるとしたら?をイメージして勉強すると良いと思います。 宅建の勉強だけに限らず、 きちんと理解して覚えることと、ただ暗記するだけで良いことを分けて考える必要があると良く言われます。

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  • 課税標準を算定するのは、市町村です。 やがて、これは評価額の70%まで、引き上げられる事が、 村山内閣の時に、閣議決定されてると記憶してます。 新築居宅においては、県税は1200万控除をする事になってます。 認定長期優良住宅なら1300万控除ですね。 固定資産評価額や課税標準額は、市(町村)が極めるものであって、 取得税は県税です。 新築住宅については、まだ、評価額は極まってませんから、 県税事務所は独自に、評価額を算定してます。 あと、農地転用をして、家を建てた場合とか、評価額は農地の ままですが、県税はこれを農地として評価はしませんよ。 市が宅地として評価替えをするまで、待ってません。 実務では、よく出てくる問題ですが、試験では、あまり出ないかも しれませんよ。

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  • だいぶお悩みのようですので、ちょっとだけですが解説します。テキストに書いてあることがすべてですが.... 不動産取得税については、だれが、何を、だれにということが大切です。 だれが・・・・・・・取得した不動産があるる都道府県 何を(対象)・・・・取得した不動産 ここで、不動産とは、主に土地・家屋のことですが田、畑、山林等も含みます<----ネラワれます それと、重要なのが取得の意味です。これには 売買・交換の他に贈与や新築、改築、増築も対象になります。 ここでよく引っ掛けられるのが、取得の有償か無償かですがそれは問いません。登記も問いません。改築は、家屋の価値が増加した場合にだけ課税されます。 あと、よく分からないとお嘆きなのは、.課税標準でしょうか。これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。都税事務所などが持っています。見せてくれといえばみられますが、そこに固定資産税評価額が載っています。それに基づいて税金を徴収してきます。 お役に立てればいいのですが、頑張ってください。

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