主人の会社に確認したところ130万までは扶養でいられるということなのでギリギリのところまで働きたいと思っています。 社会保険加入の条件のひとつ週20時間未満というものがあります。 飲食店のためシフト通りにはならず時間がオーバーする日もあれば早上がりの日もある状況です。 20時間未満というのはシフトであがっている労働時間なのか、それとも実際の労働時間なのかどちらで判断するのでしょうか?
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職務経歴書に記載 しないと経歴詐称になりますでしょうか? A社 6年間 B社 2年間 A社B社の間(8カ月間)アルバイトを していました。 6カ月間は一社(契約満了で為退職) 2カ月間はもう一社(正社員決まった為) 社会保険加入です。当然雇用保険にも 加入です。正社員ではありません。 この度転職が決まったのですが、 アルバイト期間は職歴として、みなされない と認識があった為記載していませんでした。 今度、会社の雇用条件等の面談があるので、 そちらで、話してみようかなと思っているの ですが、親しい人に相談したところ、 話さない方いいんじゃない? と言われました。 皆さんはどう思われますでしょうか?。 詳しい方教えて頂かないでしょうか?
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が殆どだと思うのですが、私の勤め先では従業員の方が多く負担していて不足分を調整金として別途引かれています。 季節的な仕事&歩合制で繁忙期と閑散期で給料の開きがすごくあるのですが、閑散期(6〜9月)の手取り額が10万円以下です… 繁忙期のMAXで手取り額で100万前後です。 保険料を50対50で折半した場合と、会社側が多く負担した場合、従業員が多く負担している場合のそれぞれのメリットデメリットをお教え下さい。 また、この場合は法的にどうなのでしょうか? 恐らくグレーゾーンのギリギリで会社はやってると思うのですが…
入社以降ずっと多く徴収されていました。 社会保険料を決める等級が1つずれていたそうです。 【多く徴収されていた期間】令和4年12月~令和6年5月 令和5年の年末調整で多く徴収された分は返ってきてなかったため 会社に伝えて、多く徴収されていた期間分は返金してもらえることになりました。 令和6年6月の給与に手当(社会保険料過多分)として支給額に追加されていました。 支給額に追加されたため、雇用保険料と所得税が通常よりも多くなっていました。 今回、社会保険料過多分を返金してもらえたのはいいですが、 通常より雇用保険料と所得税を多く支払うことになりました。 ①会社に多く支払った雇用保険と所得税分を返してもらうことはできるのでしょうか。 ②支給額(手当)ではなく社会保険料を減額して調整してもらうことはできないのでしょうか。 ③6月の支給額が上がってしまったので、9月の社会保険料も上がってしまうのでしょうか。 ④年末調整で気づかないものなのでしょうか。
解決済み
社で働いており、派遣会社は2ヶ月更新で、2ヶ月を超える見込みがまだないため2ヶ月は違うところで保険に入って欲しいと言われました。 今現在はまだ母親の扶養にはいっています。 7月から派遣会社の社会保険に加入できるのですが、1度母親の扶養から抜けて自分で払い、7月には抜けて派遣会社の方に入ればいいということなのでしょうか? そのまま母親のに入ったままで加入寸前で抜けてはだめなんでしょうか? 文章力がなくてすみません、、、 未熟物で全く何も分からずご回答お願いします。
週5日、40時間でした。 数ヶ月前から 週4日、32時間勤務に変更しました。 協会けんぽの健康診断を受けたら有料でした。 30時間未満の勤務だからとの事でした。 担当者に確認したところ 「 毎月の社保代が払い過ぎになり、田中さん(私の名)がご負担にならないように 週4日、28時間で設定をしておりました。 毎月週4日、28時間で設定の金額で引き落とされています。」 との返答をされました。 自分の給与明細を確認すると、 厚生年金保険 健康保険、その他の項目ともに週5日、40時間の月と金額変わっていません。 金額が変わっていない旨を連絡し 何が私の負担軽減だったのか質問しても 「大丈夫です。」 的な返答しか無く 意味が分からないのですが 担当者には何度か角度を変えて質問したのですが 意味がある返答は頂けていません。 何が私の負担軽減だったのでしょうか?
い、と聞くので調べてみました 「社会保険の資格の喪失日については、「退職日」がそのまま資格喪失日になるのではなく、「退職日の翌日」に資格を失うことになる点に注意が必要です。」 とは 例えば 今の2月でいくと 退職日を2月28日とすれば 資格喪失日は2月29日となり 3月1日から別会社にて加入が決まっている場合は 2月分の保険料は現会社で給料引き、3月1日からは新会社で3月分の給与から天引き、で合ってますか? 仮に 3月1日から新会社で加入する条件は変わらずとして、現会社の退職日を2月29日 とした場合は どうなるのでしょう?
することを決めました。 そこで質問です。 この会社の社保に入りたくないので、週20時間を越えないように働くために、6時間×3日で契約しようと思っています。人手が足りない時にイレギュラーで出勤することがありそうなのですが、契約上で20時間未満なら、実労働時間が20時間を越えても問題はないでしょうか? よろしくお願いいたします。
る記述で誤っているものはどれか。 ①遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の子が、 叔父(死亡労働者の弟)の養子になったときは、 当該子の有する遺族補償年金の受給権は消滅する。 ②転給により遺族補償年金の受給権者となった者は、 遺族補償年金前払一時金の請求をすることはできない。 テキストで確認すると、 ①において、受給権及び受給資格の失権及び失格は 直系血族又は直径姻族 以外 の者の養子になったとき とあり、受給権について問われているので、 子を中心に考えると、直系血族は死亡労働者である父、 父の弟である叔父は傍系血族 よって子は叔父の養子になると受給権が消滅する ②において、転給による受給権者になった者より 先に遺族補償年金前払一時金の請求をした受給権者がいなければ、 転給による受給権者も請求ができる よって、②が誤っている という考え方でよろしいでしょうか? この2択まで絞って、悩んでおります。 お詳しい方、御助言頂けますと幸甚です。 よろしくお願いいたします。
9月から復職、正社員からフルタイムのパート勤務となりました。 5月の明細と9月の明細を見比べてみると健康保険料が3000円程度上がっていました。 ネットで調べてみると4月〜6月の所得に応じて変わると記載されていましたが6月の給料は出ていません。ただ、6月時点では正社員でしたので夏のボーナスは頂きました。 6月の給料が無くてもボーナスが入ったためそれを所得として計算されて5月よりも金額が上がったということでしょうか。 また、雇用保険料は正社員のときよりも1000円程度下がりました。パートと正社員で金額が変わるということですか?
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