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私が経営する有限会社で、兄を解雇しました。給与・解雇給与及び退職金を提示した結果

私が経営する有限会社で、兄を解雇しました。給与・解雇給与及び退職金を提示した結果(給与は月の解雇まで働いた分・解雇給与は法の定める算出方法・会計士計算そして退職金は会社定めが無い為50万円)不満の様で給与しか取りに来ていません。後のお金は弁護士に相談してからの様で2月末から取りに来ていません。いつまで待っていれば良いのか・・・。除けてあるお金を(退職金等)支払わなくても良いような時効みたいな物、有効期限みたいな期間は無いのでしょうか??善意で退職金50万を付けたのですが、不満を言うなら、支払わなくても良い方法はありますか??文書にて支払うことを明記してしまいましたが、いつまでも取りに来ないので払いたくなくなってしまいました。どうしたら良いか教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金の場合は時効は5年ですかね、、。 まあ、あくまで「払うといってるのに来ない状況」限定ですけど。 裁判になると請求中なので、それが終わるまでは保障されます。 それと、明記したのは失敗でしたね。明記して払うといってしまえば、確実にその金額は払わなければいけない。 まあ、微妙ですけどね、、。本来、退職金は始めに設定するものだから、後から払うというのであれば、ボーナス給与の性質に近い。 これが「この場で即、この退職金の金額に納得出来るならサービスとして50万払う」と言うような感じで、これ以降は払うと言う約束をなしにするような言い方をすればよかったんですよね。 給料が銀行振込みならなお良かったんですけど、、。強制的に振り込んでおしまい。 元から退職金制度のない会社で、弁護士と何を話すんでしょうね。 義務ではないわけですし、定めがないのなら0円でもおかしくない、、。金額に不服でも闘い様もない。 そもそも、退職金って積み立ての要素が高いよ。 ですから、貯まってもいないお金を、経費で捻出して払うといってる事に不満をもらしてる時点でおかしな話、、、お気持ち察します、、。

  • 弁護士に相談して、通知したことにより支払い義務が確定した退職金を取りに来ないなら、弁護士の指示は予想できます。解雇不当との自信があるのでしょうから、賃金の時効消滅の直前の2年が経過する直前に地位確認を提訴し、勝訴したら復職までのペイ・バックを取って退職金もせしめて、その上で退職の意思表示をするのでしょうね。既に支払を約束して確定した退職金は供託手続きをして、解雇を承諾するように労働審判を申し立てる方が持っていかれるものが少なくなります。多少の和解金は用意しましょう。 相手が自分の意のままにならないので払いたくないとタダをこねると大火傷をしますよ。企業法務の現場にいる中小企業診断士より。

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