解決済み
育児休業の期間終了と同時に退職した場合、育児休業基本給付金の支給対象になりますか?ぴったり一致する回答がなかったので、こちらを利用させて頂きました。 1年半の育児休業(産後休業含む)を頂いたのですが、 保育園に入れなかった為、子供を預ける場所が見つからず、 復帰のめどが立たないので自己都合にて退職致しました。 8月末に退職書類を提出しましたが、 会社側も復帰のめどが立たないという理由なので 延長した休業の終了日である9/18退職としてくれました。 上記の理由から9/18までは在籍していたことになるのですが、 この場合は9/18までの給付金の支給対象になるのでしょうか? 最後の2か月の給付金が振り込みされないので、 支給対象外になるのか会社に電話したいのですが、 傷病手当をもらいそこねた経緯があるのでいまいち会社が信用できません。 (最中に連絡頂ければ手当のもらえる保険治療をしてもらったのですが、 節約の為に2回もあった病院の申し出を断り自力で耐えた為、 後日書類に病院のサインがもらえず申請できませんでした) 支給対象になるのなら、 後日ハローワークに失業手当の説明会に行くのでその場で話したり、 会社に連絡しようと思っております。 言葉足らずでしたら申し訳ないのですが、 ご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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9/18まで在職していたならば、支給対象期間です。 えっと、仮に最後の期間が7/18~9/17の2か月だとしたら、 申請期間が9/18~11/17の2か月になります。 まず、その期間の申請書に質問者様が署名捺印をして会社に送りますよね。 それは行っているんですよね。 ならば、会社が手続をするはずなんですが、、、 いつごろ申請書は送りましたか? 会社がそれを受け取ってハローワークで手続を行い、その1~2週間後くらいに振り込まれると思います。 申請が10月になっちゃってたら、まだかもしれませんね。 申請書に署名・捺印して会社に渡してあるのであれば、申請はしてますか?って会社に聞いてみるとよいでしょう。 10月はハロワ混んでるから、ちょっと先延ばししようとか、考えてるかもしれません(^^;
お子さんは3月19日生まれ? 育児休業は9月18日までですが、給付金は9月17日までです。 〉最後の2か月の給付金が振り込みされないので 「退職したから自分で請求するもの」と思っているのでは? そもそも、本人が請求するものですしね。 問い合わせるなら職安だと思うんだが。
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