教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイト先の労働条件と上司の態度について質問させてください。 私は数十店舗を展開している雑貨屋でアルバイトをして2年…

バイト先の労働条件と上司の態度について質問させてください。 私は数十店舗を展開している雑貨屋でアルバイトをして2年3ヵ月経つのですが、その会社の労働条件が労働基準法にひっかかるのか教えていただきたいです。 時給750円で月に約160~180時間勤務。 雇用保険のみ(その雇用保険も勤務1年経ってからついた)。 有給なし。 店舗ごとに月のバイトの時間数が決められていて、それを人数分で振り分ける賃金システムなので、残業しても残業代は絶対つきません。 上司は私が入社した初日から今まで、私にだけ無視、態度が悪いです。 他の人とは楽しく話したり仕事の指示も出すのに、私には話しかけてもこないし、指示も適当です。 自分の感情で私に接してきます。 最初は疑問だったけど、もう私にだけ違う態度ということについては気にもしてません。相性が悪いと思って諦めてます。 ですが、今日上司がタイムカードの集計をしているのを見た時に、私の働いた時間数を減らして本部に申請していたんです。 その日は7時間勤務の日だったんですが、セールの準備などをしていたら1時間超えたんです。で、次の日が8時間勤務だったので、逆にしてもらったんです。 それを7時間しか働いてないことにしていたんです。 たった1時間750円ですが、納得行きません。 無視とかしてくるのも諦めてたけど、ただ私のことが嫌いってだけでこんなことをされるんだったら、出るとこ出てやろうかなとちょっと考えています。 文章がまとまらず、訳がわからなくなりましたが、上記の労働条件が労働基準法に違反するか、上司の態度対応がパワハラなどに該当するかを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

続きを読む

387閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    時給者に対する対応が滅茶苦茶で何とも言葉につまります。 法律違反は明確です。確信犯なので対応方法を助言致します。 証拠になるタイムカードの写しは手に入りますか? これがあると無いとでは結果が変わります。 ①未払い給与、未払い残業代の請求期限は2年(それより前は時効です) ②給与明細と、タイムカード記録の両方があれば給与未払いとして労働基準監督署へ持ち込めます。 ③同時に金額を計算のうえ利息・慰謝料を求めて、弁護士名で(相談30分5150円相場)にて内容証明(未払い給与請求)を本社に行う方法もあります。 絶対コピーがあると有効ですが、不可能であれば、自分で記録しているノート・日記での立証です。 全社規模の行為ならば会社そのものに立ち入り調査がはいります。(私のいた会社にも入りました) 暴言があればICレコーダー録音も有効な証拠です、何せ本人が否定出来ません。オリンパス製など録音日時も記録されるタイプであればなお有効(無視は証拠になりにくいです) ちなみにアルバイト労働の場合、働いた分にきちんと対価を支払えば、労働時間は問題になりません。これが正社員と違うところです。ただし、深夜労働に割り増しが無いのは問題です。 (そもそも労働時間を操作しているのが違法行為です) しかし・・・普通は人件費予算が決められているので、アルバイトさんは働いた分を全て支払わなくてはいけないという義務もあるからこそ残業もさせず早めに帰ってもらい、社員が無理をするのがよくあるの事ですが、違法行為を堂々と行うこの社員、社会人として最低の労働法知識も無い(会社の指示かもしれません)とは・・・ 言い訳として、この人は休憩を打刻しないので休憩時間を引いている(という言い訳をした店長がいました)という言い訳は無効です。 休憩時間は会社が打刻させる“義務”がありますので、(本当に休ませる義務もあります)言ってきそうなので、あらかじめ、「休憩はとらせてもらっていないので、差し引くのは無効です」と主張するのもありです(※このためにタイムカードのコピーが必要なのです) 以上、以前会社で起きた事例と、弁護士・労働基準監督署から聞き、実際に対応した経験から助言致します。 ※雇用保険保留期間はこの会社の1年目の離職率が高い事の裏返しです。また、継続雇用期間が1年あれば、失業保険ももらえますので(給与額が本当の額で無く低い場合は、その金額に合わせて失業保健額が低く出てしまうので、こればかりは私も対処方法が分かりません、労働基準局指導後に会社に対して、正しい勤務日数と給与額で失業保険の「離職票」を作成し直すように要求するのが筋道かと思いますが・・・)

    ID非表示さん

  • 私も酷いバイト先にあたったことがあります。 接客業なのに最悪な上司ですね。 時間って確か、10分だか15分だかごとに計算するんだったと思いますし、つっこみ所満載ですねヽ(`Д´)ノウワァァン!! 労働基準監督署に相談すれば、会社に呼出し状→ガッツリお説教してくれますよ。 あと、法テラスに行けば無料で弁護士に相談もできます。 負けるな!!!

    続きを読む
  • 労働基準法に違反してます 有給はバイトであっても半年で10日間の権利があります、会社は拒否出来ません 上司の態度もパワハラと判断して良いでしょう そく労働基準監督署に行きましょう

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

雑貨屋(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる