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独立行政法人の職員ですが 国家公務員退職手当法第10条についての質問です。

独立行政法人の職員ですが 国家公務員退職手当法第10条についての質問です。当職場にて9月30日で退職する職員がいます。当該職員は20年11月1日に採用された職員です。 退職金は支払われますが、上司より「退職金が少ない場合はは失業者退職手当も支給しなくてはいけない」との指摘を受けました。 この際、どのような書類をハローワークに提出しなくてはいけないのでしょうか?また、離職票・待機日数といった聞き慣れない言葉も出てきましたのでご教示願います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国家公務員であった方、もしくは同等の扱いで雇用されていた方が退職されるのですね。 それであれば、離職票ではなく、退職票の発行が必要になるかと思われます。 離職票は雇用保険をかけていた人が対象となります。国家公務員は雇用保険はかけていませんから、離職票の発行はできません。 臨時さんなら雇用保険をかけることもありますが、この方の場合は扱いがちがいますからかけていないはずです。 その代りに退職金が出るのです。 離職票は出せませんが、この場合は退職票というものが必要になります。 様式はあるはずですが・・今まで同じようなことが職場でありませんでしたか? その時に発行した写しなどが残っているとよいのですが。 待期等の計算は安定所でするはずなのであまり心配される必要はないでしょう。 因みに、政府職員等失業者退職手当は、失業保険でもらえるはずだったトータル金額と退職金を天秤に掛け、退職手当の方が低かった場合、残りの分を失業保険と同じように失業の認定をすることによって支給されるものです。 通常、失業保険手続きされた方の待期期間は7日ですが、退職手当の方の場合は退職金額で決められます。 そのため、待期機関が50日以上になることもありますし、場合によっては80日になる方もいます。 つまり、退職金が高ければほとんど貰えない、もしくは全然貰えないということもあるということです。 採用からまだ1年経ってませんから、退職金も高くないでしょうし、失業者給付金の支給対象となるような気はします。 それから、提出するのはご本人となりますので、あなたが安定所に何か必要な書類を提出する必要もないと思いますよ。 とりあえず、様式探しから始めてみてください・・ 頑張ってくださいね^^;

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