解決済み
相談先は労働基準監督署内に設置されている総合労働相談コーナーです。労基署で扱えないことも含め労働に関する相談ができます。また、どうしても5月15日に退職したければ弁護士に相談してください。 有給休暇の残日数は本来本人が管理するものです。現実は難しいですが。 就業規則の有休に関する部分を確認してください。確認する目的は、付与日が法定のものより早まっている場合があるからです。後は、入職日、出勤率、使用日数が分かれば残日数は計算できます。分からなければ総合労働相談コーナーで聞いてください。「自分で計算したら〇日残っているからこの〇日を使用したい。日数が違うなら正しい日数と根拠を示してほしい」と言えば施設長も何らかの回答をしないわけにはいかないでしょう。 退職に関しては期間の定めのない雇用契約(正職員はこれです)の場合、民法の規定により退職の意思表示をして14日経過すれば退職(雇用契約の解除)ができます。就業規則に〇か月前に申し出るとあっても民法が優先します。
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