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退職について質問です。 現在就業中の職場を3月末で退職予定です。 昨年2月に中途採用の相談員として福祉施設に入職…

退職について質問です。 現在就業中の職場を3月末で退職予定です。 昨年2月に中途採用の相談員として福祉施設に入職しました。 その時から就業規則らしいものがいつも閲覧できる場所に無く、就業中に事務所(管理職)関係で他職員とのトラブルが多々見られ、 (例えば給料振込の遅延、基本給が本人に申告ナシに下げられてた等) その他、事務所以外で現場で働いている正職員への過重労働の指示、 (私自身も残業時間が20時間近くほぼ毎月あり) 現場責任者からのパート・アルバイトへの 「あなたはパートなんだから…」という差別的発言等々聞いており 経営者側と管理者側への不信感が強くなり退職を考えました。 入職時に契約書などの取り交わしもなく(私の手元にあったのは基本的な給与などの処遇が記載されている内定通知書のみ) 就業規則も見ることができない為、とりあえず3カ月前には退職の意思を人事の責任者に伝えました。(退職理由は自己都合とお伝えしましたが) 人事責任者からは「とりあえず、理事長・事務長・施設長・現場責任者へは報告します。」 と返答があり、翌月の2週目にようやく現場責任者、理事長に退職の報告があったようで 引き止めにもあいましたが、次の職場も決まっている旨伝え退職の意思は変わらずと伝えました。 理事長と面談もありその時に退職届を渡そうとしたのですが「うちの書式があるから今は受け取れない」と受け取ってはくださらなかったのですが…。 そして退職の意思を伝え1ヵ月半が過ぎた今頃 「後任の募集を急遽今週かけて、一人候補者がいる。その人に最低限の引継ぎをしてください」と通達がありました。 候補の方に内定の通知は出すが、その方が入職する事は決まっていない様子。 その時に言われたのが 「この人が入職しなくて、後任が決まらず引継ぎできないようなら、退職伸ばしてもらうから」 でした。 実は退職意向を伝えたのと同時にようやく一般社員が閲覧できる就業規則を管理者側が出してきており、自己都合での退職についての規則を読む事が出来たのですが、 そこには 「原則退職の意向を上司に伝えるのは3カ月以上前、退職は引継ぎが終わった後」 と記載してありました。 人事・理事長・現場責任者には既に次の入職先が決まっており、3月末の退職を伸ばすことは不可と伝えてあります。 ちなみに、退職意向を伝えた日にちや面談の日にちなどの証拠は念のため取ってあります。 これでも、職場側が言い分の、後任が決まっていない・引継ぎも出来ていないから退職時期を延長しろという言い分は法律的に通るのでしょうか? 感情的で長文になって申し訳ありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に、退職日は相談して決めるものなので、質問者様が受け入れたら退職日を延長することは可能です。 逆を言えば、受け入れないことも可能です。 退職の意思を伝えてから、2週間あれば効力があるので、退職自体は可能となります。 法で定められていても、ごたごたするケースもありますから、一度、労基に相談してみてはいかがでしょうか。 この状況でニコニコ円満退職は無理でしょうから、労基に電話してどのように話していったら良いか相談してみると良いと思います。 相談する際は時系列で状況を纏めておくとよいと思いますよ。 その状況の場合、一人で頑張るよりはきちんと知識を持って対処した方がスムーズに流れるかと思います。

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