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給与規定の休日手当てを 給料日に突然支払わないと言ってきた事を反論すると「今すぐ辞めろ」と退職を強要してきた挙句に自己…

給与規定の休日手当てを 給料日に突然支払わないと言ってきた事を反論すると「今すぐ辞めろ」と退職を強要してきた挙句に自己都合扱いにされました。 印刷関係の会社なんですが他社がライセンスを持つ 特殊な紙を無許可で 別製品に加工し販売をする違法行為も過去あります。家族経営の小さな会社だが社長と夫人の風まかせな 気分で上記の手当以外にも基本給も二転三転されて、それを問うとクビをちらつかす人達でした。残業手当てや休日手当ても労働法に従った割増計算もしなかったが、これらが裁判や何かで証明出来ると会社にはどんな行政処分が下るのでしょうか? 万が一に景気の向上により新入社員が入る事により 新たな被害者を出さない 為にも倒産してほしいと 思っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁判で証明しても、民事裁判でしょうから処分が下ることはありません。 あなたが不法行為を受けたとして、損害賠償請求をして認められれば、そのように判決がでるだけです。 ただし、残業代というのは金銭であり、支払われたら損害は補填されたということになるので、不法行為として認めることはまずありません。 行政で罰金等が課されるとすれば、労基法違反であなたが監督署に行き、被害調書を書くことです。 担当の監督官にもよりますが、未払い賃金はどうでもいいので、罰を与えて欲しいと主張すれば、検察庁に送検するかもしれません。 とりあえずは、トラブルにしておく必要があるので、これまでの未払い賃金を計算して請求することです。 お互いの未払い賃金の主張が違うと裁判をしなければいけなくなる可能性があるので、タイムカード、契約書、就業規則、給与明細等を用意しておいたほうがいいですね。 家族経営の会社とは現状はそんなところばかりですよ。 就業規則があることが珍しいです。 大企業に入ったほうがいいですね。

  • 行政と司法は別です。司法にしても民事と刑事は別です。 民事訴訟で、たとえば貴方が未払賃金を支払えという訴えを起こして、裁判で貴方の主張が認められれば、判決で認められたカネが支払われるだけです。 刑事手続きを経て起訴し有罪判決が下れば、罰金刑として徴収したカネが国庫の一般財源に入るだけです。でもたぶん、そもそも捜査をしないでしょうし、まかり間違って捜査したとしても多分、不起訴処分で終わりです。 労基法違反で行政処分は、、ほとんど無いと思いますよ。いいとこ行政指導です。 行政処分をするにしても、極めてシュールな内容だと思います。 でもまあ一番効果的で、相手がイヤがることは、申告(意表をついて告訴も。)&提訴だと思いますが。 労基署が来たら何かと面倒くさいですし、提訴されたら否応なしに応戦せざるを得ません。 申告→提訴(必要とあらば控訴・上告)のフルセットを行うことで、貴方の侵害された権利救済を図ることと、決して泣き寝入りはしないという姿勢を社会と自分に示すこと、しゃあしゃあと違法行為をしていると面倒なことも起こるんだぞということを解らせるということを目的とするならば、その目的はほぼ達せられるのではないかと私は思います。

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