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労務管理についてです。 先日に課長職に昇格しました。 他の会社では分かりませんが、 私の会社では課長職は管理職…

労務管理についてです。 先日に課長職に昇格しました。 他の会社では分かりませんが、 私の会社では課長職は管理職扱いになり 残業代の一切や各手当もつかなくなります。その代わり、基本給が10万円以上上がります。 今までの成果が評価され昇格・昇給したことは嬉しく思いますし 喜ばしいことですが、 前任の課長が出勤時は常に長時間労働(タイムカードは切って仕事していた) していた前提で 部署が保たれていたという現実があります。 先日の引継ぎでその事実が発覚し、私の中での働き方の上限を越えています。 (前職でその働き方でメンタルを壊しかけた経緯があるので自分のなかである程度 基準を持っています) そんな働き方をするなら、前のポジションに降格する覚悟も出来ています。 課長職(管理職)といえど、そんな働き方は労務管理の面で許されるのか、 もちろんタイムカードは正しくつけるつもりでいます。 またそれを前提にした部署の仕事量である場合(正常な勤務時間で終わる量ではない)会社に対してどのようにアクションを起こせばよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    課長は管理職であって「管理監督者」ではないので、部長などの上司が課長に残業させた場合は、その賃金及び割増賃金を支払う義務があります。(労働基準法第24条、第37条) ただし、「基本給が10万円以上上がります」に「月にxx時間相当の残業代を含む。」と明記されている場合は、その時間分については支払義務はないです。その時間を超えた場合は、超えた分について賃金と割増賃金の支払義務が発生します。 諸手当については、就業規則などに不支給の定めがあれば違法ではないです。 以上のことから、とるべき措置は次の通りです。 1) 「月にxx時間相当の残業代を含む。」という記載がない場合 従来通り、上司が命じた残業について、賃金と割引賃金の支払いを要求する。応じてくれない場合は定時で帰宅する。 2) その記載がある場合 xx時間を超える残業時間について、賃金と割引賃金の支払いを要求する。応じてくれない場合は、xx時間に達した後は定時で帰宅する。 > またそれを前提にした部署の仕事量である場合(正常な勤務時間で終わる量ではない)会社に対してどのようにアクションを起こせばよろしいでしょうか。 キャパ以上の仕事を割り振られているわけですから、とるべき措置は次の通りです。 1) 増員を要求する。 2) 増員されない場合は、仕事量の削減を要求する。 3) それも応じてくれない場合は、キャパを超える仕事は放置する。

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