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東京都内で施設警備員として17時~翌朝10時までのアルバイトをしています。途中休憩が1時間と仮眠が(深夜1時~5時)4時…

東京都内で施設警備員として17時~翌朝10時までのアルバイトをしています。途中休憩が1時間と仮眠が(深夜1時~5時)4時間の実働12時間で日給13000円を貰っています。そこで1つ気になったのですが東京都内でこの日給は法律的には大丈夫なのでしょうか。残業代や深夜手当を考えると少ないのではと思い質問しました。後もしこの条件だと最低いくら会社は支払わなくてはならないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    パッと見ですが問題ありです。 休憩時間と仮眠時間は労基法上は別の扱いですが、 休憩・仮眠が給与計算外とした場合、時給をXとすると、1勤務の給与は 17時~22時 「X×5時間」 22時~25時 「X×1.25(深夜割増)×3時間」 翌日5時~10時(休憩1時間) 「X×1.25(割増)×4時間」 となります。 この方程式は「5X+3.75X+5X」=13.75X=13000円となり、 X=945.45円が時給になります。 明らかに都の最賃額を下回っています。 都の最賃「1041円」で計算すれば、「1041円×13.75」なので「14314円」でなければなりません。 ちなみに、警備業における仮眠時間は「手待ち時間」として労働時間になるとの最高裁判例があります。 仮眠の4時間を労働時間に加えると、 17時~22時 「X×5時間」 22時~25時 「X×1.25(深夜)×3時間」 25時~翌朝5時 「X×1.5(深夜+割増)×4時間」 5時~10時(休憩1時間)「X×1.25(割増)×4時間」 で、「X×17.25時間」となり、最賃計算だと「17957円」になります。 雇用契約書、シフト表、給与明細を準備して、労基署に相談されてみてはどうでしょうか。

  • 明らかに少ないです。最低賃金1041円で夜間割増.25で1301円で残業が1626円。1301✕8+1626✕4で約17000円は最低貰わないと違反です。

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