解決済み
パッと見ですが問題ありです。 休憩時間と仮眠時間は労基法上は別の扱いですが、 休憩・仮眠が給与計算外とした場合、時給をXとすると、1勤務の給与は 17時~22時 「X×5時間」 22時~25時 「X×1.25(深夜割増)×3時間」 翌日5時~10時(休憩1時間) 「X×1.25(割増)×4時間」 となります。 この方程式は「5X+3.75X+5X」=13.75X=13000円となり、 X=945.45円が時給になります。 明らかに都の最賃額を下回っています。 都の最賃「1041円」で計算すれば、「1041円×13.75」なので「14314円」でなければなりません。 ちなみに、警備業における仮眠時間は「手待ち時間」として労働時間になるとの最高裁判例があります。 仮眠の4時間を労働時間に加えると、 17時~22時 「X×5時間」 22時~25時 「X×1.25(深夜)×3時間」 25時~翌朝5時 「X×1.5(深夜+割増)×4時間」 5時~10時(休憩1時間)「X×1.25(割増)×4時間」 で、「X×17.25時間」となり、最賃計算だと「17957円」になります。 雇用契約書、シフト表、給与明細を準備して、労基署に相談されてみてはどうでしょうか。
< 質問に関する求人 >
施設警備員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る