回答終了
介護施設で働く介護職員には、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算という給与の上乗せがあります。 この処遇改善などと最低賃金との関係の質問です。身内で介護職の者がおり、契約書を見せてもらうと、 時給1,400円=1,012円+処遇改善・特定処遇改善 と書いてありました。 この1,012円とは、この地域での最低賃金額です。 今年の秋に、最低賃金が数十円単位で上がるというニュースが出ていますが、職場では、実際にもらえる給与に反映されないのでは、と危惧する声が上がっています。 仮に、最低賃金が20円上がったとしても、1,012円に20円をプラスし、 時給1,400円=1,032円+処遇改善・特定処遇改善 とすれば、見た目の基準はクリアできてしまう。 しかし、時給は1,400円から変わらない。 こんな話を聞いて理不尽さを感じてしまいましたが、これって法律的によろしいのでしょうか?
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その人がずっと働いているのならその時の基準賃金がスタートになるので、最低賃金が上がる下がるは関係ありません。その人の改善が始まった年が基本となって上乗せ幅の計算になります。 問題があるとするなら、改善加算がなかったとして、その人が最低賃金がスタート、標準であるとする給与規定があるかです。 例えば新卒は1級1号棒でスタートといったなにか決められたルールが元になって上乗せされているという実態になっているかです。
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