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友人の話しですが 彼女には小学生の子どもがいて 休校になってから学童に預けて仕事に行っています。 1日の日給から学…

友人の話しですが 彼女には小学生の子どもがいて 休校になってから学童に預けて仕事に行っています。 1日の日給から学童の保育料を引いたら日給が少しかしか残らないため仕事を休んでコロナウィルスによる保護者の助成金を受けたいと会社に申し出ました。 諸事情で仕事を休むのは仕方ないが助成金については精査して申請をするかどうか決めるのではまだ未定と言われたそうです。 彼女はすでに通常の有休は使い果たして残ってなく 会社が助成金の申請をしない場合欠勤扱いとなりその分給料がなく何も救済措置がとられないと言うことがあってもそれは会社の判断なので仕方ないのでしょうか? 又別のホテルで働いてる友人はコロナウィルスで客が減り非正規従業員の出勤日数が減らされましたが 小学生の子どもがいる友人には勤務日数が減らされず 出勤日は全て特別措置の有休扱いにしてもらえるそうです。コロナウィルスで暇になったホテル側は1人分でも支払う給料が減るのでメリットがあると思います。 この措置は 企業の都合で使われたり使われなかったりで 一部の保護者だけが優遇される不公平な措置と言えるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    学童保育を運営しています。 質問者さまの「休校になってから学童に預けて仕事に行っています。」という言葉への回答です。 休校に伴い学童保育を利用することになった家庭へは、その一切を請求することができない。これは各自治体ではなく、国で決まったことです。 事実私が運営する学童保育でも今回の休校に伴い突発的に利用される方へは一切の料金を請求することができません。 その点だけについての回答ですが、ご友人の今回の学童保育利用料は一切発生しません。

  • でもまぁ、普通は有休はそこまで減らないですよね… あと、助成金に関しては申請の受付もまだできないですし、これから ですからまだ会社としても何とも言えない状態では? なので、会社が「精査して」と言うのは間違っては無いと思いますよ。 おっしゃる企業の都合、と言うのは当然だと思います。 どんな仕事をしてるのか、有休さえ使えない状況なのか、それは会社 によって違うので仕方のないことかと。

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