仕事したら3年半の有休がもらえると思ってましたが 急きょ4月から3ヶ月休職しました 7月に時短4時間で復帰して 8月から通常に戻りました 2日残っていた有休も使っしまい今は0です 5月に4年半の有休もついて無かった 私はいつ頃有休もらえるのか詳しい方教えて下さいお願いします
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うことが増えて爆発寸前です。精神科に通うほど病んでいるという状態ではないのですが、もういつ自分の気持ちが爆発して「もう無理!」となってもおかしくないことが自分で分かります。私はストレスで病むよりも怒りに変わるタイプなので、尊敬できない先輩や上司にいつか言葉を選ばずにストレートに言いかねないです。なので、有休という形で仕事を少しセーブしたいと思っています。 やむをえない事情を除き、社会人として月に有休8回も使うことは非常識だと思うのですが、フルタイムで働くと、自分の気持ちをもう保てそうにありません。 上司から却下される可能性はあると思いますが、法律的には月8回有休を使うことは問題ないのでしょうか?
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手配できなければ、時季変更権を行使できる。 ざっくりこんなルールだと思います。 では、 有休を消化する人が、同僚に伝える件についてです。同僚は5名ほどいます。 ① 〇月〇日に有休を消化するのに複数の同僚に確認を取る必要があるか? これは事前に調整しろと言う意味になりますか?調整出来なければ、消化は別な日にしろ的な意味です。 事前申請は3週間前~1週間前には会社側に伝えるので、そもそも同僚に確認なんて意味があるのかな?と疑問視してます。 「そんな先の話、分からん」と言われるのがオチかと。 この確認と言う作業は、従業員に調整させてますから、違法性の判例とかありますか? ② 〇月〇日に有休を消化するのに、複数の同僚に伝える必要があるか? 会社側に承認をもらい確定した日付を同僚5名に毎回伝えるという意味です。 これは、まあとりあえず伝えるくらいなら別にいいとは思いますが、有休を消化する度に言わなきゃならないの?と。 年に20日消化ならかなり面倒臭い。 判例や法解釈を教えてください。
数の割合が8割以上であることが有休付与の条件ですが、これは1年間の総所定労働日数に占める総出勤日数の割合が8割以上であれば有休付与されるということでしょうか。 それとも直近の月単位の出勤割合が8割未満の場合は有休付与されなかったり付与日数が減りますか。 例えば、算定期間を4/1~3/31、月の所定労働日数20日、年間240日とした場合についてです。 月単位で8割未満の月が何回かあったとしても、年間で8割以上であればOKなのでしょうか。 ・4月~1月は出勤率10割、2月・3月は出勤率1割の場合、8.5割出勤しているので有休付与される。 ・4月~1月は出勤率10割、1月・2月・3月は出勤率1割の場合、7.75割出勤で8割未満なので有休付与されない。 極端な例ですがこの解釈で大丈夫でしょうか。
。有給休暇を使うには申請をして許可が降りて使う流れになるのですが、急なお休み、病欠などには使えないと言われました。後日申請もダメだと……申請も2週間前じゃないと受理されなくて。 前の職場では突発(体調不良など)でお休みした時は後日申請出来たのですが、今の職場はダメということなので体調不良で休むことも出来ません。労基的には問題はないんでしょうか?欠勤になると収入が減るので有給休暇を使いたいのですが……
たけど、今年は0日でした。 この一年、突発休みが多かったから0日になったと聞いたけど、これが普通でしょうか? ちなみに組合はなく会社のやりたい放題な気がします また、会社の都合で休みになっても無給なため有休で休んで下さいって、いうのもおかしいかと思うのですが、、、 わかるかたご教示ください
4月に新しく付与が12日です。 3月に1日だけ有休希望出してましたが、 上司の都合で4月に変更されました。 4月に使ったから付与から引いて、付与は11日。 事務長より有休消化は11日+4日=16日 それを12ヶ月で割り1.5日しか使えないと言われました。 今迄の会社でそんな事言われた事ないのですが。。。 正しいのでしょうか。
解決済み
暇は出勤日ではありませんよね? 遅刻、早退は出勤扱いですか?
の有休休暇取得日は半年後の7月7日で間違いないですよね? 流れる有休休暇が4日あるので全て使い切りたいのですが、7月7日に新しい有休休暇を取得出来るのであれば7月6日までに4日使えばいいのでしょうか? それとも6月中に使い切らないとダメなのでしょうか? 初歩的な質問ですみません(_ _;) 教えてください。
休消化について、上司に相談したところ、有休消化はあんまりできない、みたいな曖昧なことを言われました。 10日の有休休暇が残っており、業務の引き継ぎなどで全部は消化できなくても、せめて半分くらいは消化したいです。 退職時に有休休暇を使わせないのって法律的にはいいんですか?業務上、上司が無理って判断したら、消化できないんでしょうか?
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