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介護職員の処遇改善手当について詳しく知りたいと思っています。 今は老健で介護職員として働いている人が、同じ系列の病院で…

介護職員の処遇改善手当について詳しく知りたいと思っています。 今は老健で介護職員として働いている人が、同じ系列の病院で看護助手として移動させられます。処遇改善手当は年に1度まとめて払われるシステムの会社ですが、看護助手だと処遇改善手当は出ません。 だけど…多分今年の分は来年の3月に支払われると思いますが、例えば、今年の4月から移動の12月までの分は、月計算でもらってもいいよ思うのですが… もらえなくて当然なのでしょうか? この点を詳しくわかる方 よろしくお願いします

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回答(1件)

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    処遇改善"加算"と処遇改善"手当"は違います。 加算として入ってきた金額をどのように配分するかは 一定のルール以外は事業所の自由です。 つまり月計算で払うとかどうとかは すべて事業所のルールなので 何かに違反しているということではありません。 処遇改善手当の一括支給は 考え方としては賞与と似ています。 賞与も「特定の日に所属していた人に支給」 というルールがほとんどですし 月割りなんてしてる会社の方が珍しいと思います。

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