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労働基準法第15条での罰則と罰金について。 面接時、労働条件の明示もなく、 私はハロワの求人内容と全く違う仕事をして…

労働基準法第15条での罰則と罰金について。 面接時、労働条件の明示もなく、 私はハロワの求人内容と全く違う仕事をしています。 (常勤現場事務が交代勤務の現場作業員) 基本給が曖昧で社長の気持ち一つで決まってしまい、 毎月バラつきがあるのと、 また、源泉徴収が何十年と±0という先輩方が沢山います。 そこでですが労基法違反で 罰金30万円以下というのは 大体幾らくらいなのでしょうか? 流れとしては監督署に連絡ですか? 至る経緯をお話出来ない為、一方的な感じに なるので乱暴な話に感じると思いますが、 お詳しい方、ご教示のほど宜しくお願い致します。

補足

質問にあります罰金30万円以下の内容ですが、違反と認定された場合、罰金の金額はどの様に決定するのかをお聞きしいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第15条での違反はどれくらいあるのかわかりませんが、実際に罰せられる可能性は高くないと思います。 実際規定はされておりますが、15条だけでは不起訴になる可能性が高いでしょう。 合わせて32条や37条と一緒に違反が認定され、労基が是正を求めたのに変わらないような悪質な場合のみ罰金となります。 どうしても罰則の適用を求めるなら、他の条文の違反の証拠も見つけて、労働基準監督署に刑事告訴するしかありません。 しかし会社に在職しながら刑事告訴などあまりしないのが普通でしょう。

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