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公務員、給料をもらいながら休職中、3月末の退職希望を上司に話すのは早すぎですか?

公務員、給料をもらいながら休職中、3月末の退職希望を上司に話すのは早すぎですか?今年の5月から、人間関係と過労による体調不良を理由に休職しています。 職業は、公務員です。 給料が減額で支給されています。休職2年目は給料がなくなります。 私の後任の方の人事異動に支障がないように、すでに上司には先月「来年の復職は無理」ということを伝えています。上司というのは、私の直属の上司で、社長です。毎月電話で近況報告をしています。 ですが、退職 で気持ちは固まっています。 体調は回復し、4月からの転職先も目星がつきました。経験が買われ、現職の休職理由も話したうえで2月に体調が良ければ面接をする、ということになっています。自分なりではありますが復職訓練として、週5日でボランティア活動をしています。 転職までの間に、現在のボランティア活動のような準備期間が必要なことと、家庭もあるため収入が数か月間途絶えることも苦しいので、3月末に退職したいのです。 「3月末日で退職したい」旨を会社に伝えるのは、半年以上前は早すぎて非常識でしょうか? 退職の3か月前にいうのが理想といわれますが、1月まで毎月電話の際に気持ちを隠していくのもモヤモヤするので、言ってしまいたいのです。 伝えてしまったら、「復職する気のない、働かないやつに、給料は払えない」と3月末まで待ってもらえないということはありますか? 退職したい旨は黙って、1月ごろに話すのがよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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    国家公務員法 第二款 懲戒 (懲戒の場合) 第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 一 この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 ○2 職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。 地方公務員法 (懲戒) 第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 2 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 3 職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 4 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。 国家公務員倫理法 (目的) 第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。 (職員が遵守すべき職務に係る倫理原則) 第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 (地方公共団体等の講ずる施策) 第四十三条 地方公共団体及び地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 つまり、人事異動で迷惑がかかることよりも、復職する意思がすでにないのにそうやって居座り続けて給料をもらい続けることは早期の辞任を迫られることがあり得るかどうかなんて低次元の話より、違法性が高いってことですから、懲戒処分を食らうかも。いくら公務員が休職中に転職活動をしていることを疑問に思わないお人よしでも懲戒処分を食らった元公務員を雇う気になるかどうか。そんなやつ雇ったら会社の信用問題でしょう。週に5日もボランティアで活動できるのに復職しないなんていうのは悪ふざけが過ぎます。 大体が、休職している最中に減額されるのでも給料が出るって言うのは多くの一般市民が怒ってることです。そんなゆるゆるな企業は民間には存在しないでしょう。悪法も法なりとはよく言ったもんだ、と。

  • まだ次が確定では無い事と、傷病手当を貰えているのですから様子を見るべきでしょう。 普通だと「辞める気の人間が半年も何をするつもりなの?」と考えるでしょうね。 「辞めたいのならさっさと辞めろよ。半年後ってなんなの?」 次の内定をもらってから退職届け、有休を消化(あればですが)し一ヶ月後に退社するのが当たり前な対応ですが、 休職しているのであれば引き継ぎの必要が無いので「退職の意を示したら即日退社」と言う対応をされると思いますよ。

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  • 公務員で社長????

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