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学童保育所で働いています。4月から新しい転勤先に勤めることとなったのですが、1日5.5時間が基本の労働時間のはずなのに、…

学童保育所で働いています。4月から新しい転勤先に勤めることとなったのですが、1日5.5時間が基本の労働時間のはずなのに、いきなり10時間を超える労働時間の上に休憩もありません。春休みだけの短期なのだそうですが、人員不足のため以前から学校が休みの日は、常勤の者に保育所の開所から閉所まで通しで勤務するのが普通になっているそうです。 労働基準法に違反していませんか?また、運営は民間ではなく市役所がやっているのですが、人が足りないので仕方ないとなかなか改善してくれません。 どうしたらいいのかわかりませんが、一週間で60時間を超える勤務に体力的に耐えられるか心配です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働組合をつくる改善要求するしかないです。 労働組合がなければ使用者の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • 1.労働条件の不利益変更にあたります。 2.労働契約法第8条では労働契約変更は双方の同意が必要とされています。 3.今回の場合は、この条文を活用できます。 4.ただ、本人が拒否し、それが一旦通っても、後の苛め等の不利益発生が心配です。 5.対応含めて労組などに相談することを勧めます。一人ではアクションしないことです。

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  • 1日6時間以上の勤務をするときは休憩をとらなくてはいけません、労働基準法で決まっています。 春休みなどの期間は学童はどこでも、職員が残業をしてなんとかやりくりしている状態かと思われます。 休憩時間を職員が交代できちんととり、残業手当てもつくなら問題はありません。

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