解決済み
社会福祉法人の認知症高齢者グループホームでの勤務について、職場の労働のさせ方について、法的に誤りがないかを確認したいです。労働基準監督署、労働局、他、どこへ行くとよろしいですか?(正職員ですが、職場は就業規則を職員に提供しません。依頼すればいいかもしれませんが、気が引けます。) 確認したいことは次の2つです。 ・夜勤者の勤務時間が、15:30~(翌日)9:30だが、休憩時間は、1時間もしくは2時間として労働基準監督署へ届出されているのか? ・入居者様の食事の時に一緒に、職員も食事をするのですが、これをそれぞれ15分の休憩扱いにしている。 (早番・日勤・遅番は、昼食を一緒に摂る。夜勤者は夕食と翌日の朝食を一緒に摂る。) 実際、ほとんどの職員が、合計で1時間どころか、食事を含めても30分休憩できるのがやっとの状態が続いています。 一度、職場ではなく、労働基準監督署、労働局、役所のようなところで確認したいと思います。 ちなみに、名古屋市のグループホームに勤めています。
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>正職員ですが、職場は就業規則を職員に提供しません。 まず、これが違法です。就業規則を周知しないのであれば効力はないです。 >依頼すればいいかもしれませんが、気が引けます。 それが間違いです。就業規則は従業員がいつでも見られる形にしておかないと違法です。 あなたとしては、就業規則を見せろと要求するのは当然です。 見せなければ、何ら効力はないのです。 >夜勤者の勤務時間が、15:30~(翌日)9:30だが、休憩時間は、1時間もしくは2時間として労働基準監督署へ届出されているのか? そもそも、それ以前の問題です。 18時間連続勤務になりますし、深夜帯が含まれていて通常の賃金では膨大なものになります。 この中で1時間が休憩になっているのかどうかですが、、宿直勤務扱いになってはいませんか。 そうなると休憩や労働時間に関しては通常の扱いとは異なるのですが、実際には認知症高齢者グループホームでの夜勤は 宿直勤務とはなりえないでしょう。 仮眠時間とかの設定もどうなっているのかですね。 これは夜勤ですし、時間外労働、深夜労働になりますので36協定も必要ですし、そもそも就業規則を見せない以上、これらの夜勤を命じる根拠もありません。 ま、これだけでも違法と断じても良いのですが、就業規則にはどう書いてあるのかを提示させましょう。 また36協定自体も締結されていないといけませんし、夜勤の扱いはどうなっているのですか。 深夜帯は2.5割増しですし、かりに宿直勤務扱いだとしても労基署の認可が必要です。 >入居者様の食事の時に一緒に、職員も食事をするのですが、これをそれぞれ15分の休憩扱いにしている。 (早番・日勤・遅番は、昼食を一緒に摂る。夜勤者は夕食と翌日の朝食を一緒に摂る。) それも無理がありますね。 >実際、ほとんどの職員が、合計で1時間どころか、食事を含めても30分休憩できるのがやっとの状態が続いています。 違法です。 >一度、職場ではなく、労働基準監督署、労働局、役所のようなところで確認したいと思います。 労基署に申告しましょう。 これはあなたが思っているよりも大事になるでしょう。 おそらくは深夜勤務も割り増し賃金を支払っていないでしょうし、宿直勤務扱いにしていても認可は得ていないか虚偽の報告で届け出ている可能性が高いでしょう。 私の見るところ完全ブラックと認定せざるを得ません。 ただ、あくまで想像も入っていますので、詳細について補足してください。
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