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社長に脅迫されています

社長に脅迫されています現在、とある会社でバイトとして働いています。 実は2年半ほど前、お店の売上金を9000円、横領してしまいました。 その時は自分から社長に申告し、その為社長も警察には通報せず、私が「全額返済します」との書類をかいた上で全額返済し、その際責任を取って辞めると申し出たのですが、自分から正直に言ったということで許されるという形になり、その後店長となりそのまま現在まで働いていました。 しかし最近社長との折り合いが悪くなり、ついに見切りをつける形で退職を決め、民法に従って2週間後の退職日を書いた退職届を提出すると共に、今まで付いていなかった未払い賃金(サービス残業代)を併せて請求する旨を社長に伝えました。 すると社長が、2年半前の件をもちだしてきて、そういうことをするならこちらもこの件を今からでも弁護士と相談した上で警察に通報して被害届を出し、その上でお前を懲戒解雇してやるぞと言ってきたのです。 懲戒解雇となったらお前の人生は終わりだぞ、それが嫌なら未払い賃金の請求は取り下げ、会社の規則通り1ヵ月後まで働けと。 それじゃまるで脅迫じゃないかと抗議したのですが、社長は「脅迫ではない、あくまでも取引だ」と言っています。「警察にまだ言っていない以上、あの件はまだおわっていないのだ」と。 会社の規則通り1ヵ月後まで・・と言っても、就業規則はその有無も含めて全く不明で、ただ入社時の誓約書に「退職の場合1ヶ月前に予告すること」という項目があったのみなので、この場合民法の規定が優先されるはずだと思ったのですが・・・。 横領事件を起こしたのは事実なので、その件に関しては弁解の余地はないのですが・・・・。 一体私はどうしたらいいのでしょう。社長の言う事に従うしかないのでしょうか。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    社長の対応は理不尽というしかありません。 まず、横領事件です。 自主申告し、賠償を済ませ、その後に店長に昇格しているのですから、これらの事実を立証できれば、社長が告訴をしても恐れる必要はありません。すでに会社とあなたの間では決着済みです。確かに刑法上はまだ時効ではありませんから、刑事訴訟法での告訴は可能です。 仮に被害届が出ても、警察が検察庁に書類送検するかどうかわかりませんし、書類送検となっても検察では不起訴か起訴猶予でしょう。この点については、後述する弁護士さんに相談してください。 【退職問題】 退職については、あなたのおっしゃるとおり、就業規則よりも民法が優先します。法律の効力を私文書(社内規)で規制できるとすれば、法律は意味をなさなくなります。仮に就業規則で「法定労働時間を超えて行った労働に対しては、労基法の定めにかかわらず割増賃金を支払わない」などとの規定があっても、「公序良俗(法律)に反して無効」とされます。 これと同じです。 就業規則で懲戒規定がどうなっているのかわかりませんが、当時なんの処分もせず、2年半後にいきなり懲戒解雇は社会通念上も妥当とは言いがたいものです。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法18条の2)に該当します。 【未払い賃金】 どのような経過があろうと、実際に存在した法定労働時間を越える労働に対して、使用者は割増賃金の支払いを免れることはできません。 請求することを伝えたことに対して、2年半前に決着済みの問題を持ち出して「取引」と称して本来の支払い義務を免れようとする行為は極めて悪質です。 裁判で争う場合は、付加金を加算した支払い(倍額)を請求(労基法114条)できます。 社長があなたを告訴するというのなら告訴をさせて、あなたも労基法37条違反で労基署に申告(労基法104条)し、労基官に使用者を告訴してもらう(させる?)事ができます。 労基法違反に対して、労働基準監督官は司法警察職員としての任務があり(労基法102条)ます。 告訴されると、量刑は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります(労基法119条1号)。 かつて相談を受けた事例ですが、20万円あまりを横領し解雇された労働者に、数百万円にも及ぶ未払い残業があることが判明しました。会社は「告訴しないのは親心」と主張しました。私たちは「横領の罪は罪として罰するべきで労働者を告訴するよう」求め、併せて「処罰を求めて、会社を労基法違反で申告する、どちらも法律・裁判で決着をつけるべき」と主張し、結局双方告訴をせず、未払いとなっていた残業手当を支払うことで和解しました。 社長の言うことに従う必要はありません。 1人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、ぜひ一度相談されることをお勧めします。そこで、労働問題に強い弁護士を紹介してもらって法的な対応を進めると良いと思います。 連合の場合は、「連合○○(都道府県)」で電話帳を引くと連絡先がわかります。 全労連の場合は、0120-378-060に電話をすると、近くの労働相談センターにつながります。 がんばってください。健闘を祈ります。

    2人が参考になると回答しました

  • とりあえず社長の言うとおり一か月後の退職をお勧めします。 業務上横領は最高で懲役10年です。時効は5年です。 もし1ヶ月後に退職できなければ弁護士のところへ行きましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 1ヶ月我慢して働いて止めればそれでいいのではないでしょうか? たった一ヶ月のために、法律まで持ち出して、社長と泥仕合を演じて、何かメリットありますか???

  • >一体私はどうしたらいいのでしょう。 まぁキミは1ヶ月頑張ってサービス残業の請求を諦めたら良いんじゃないの? >「警察にまだ言っていない以上、あの件はまだおわっていないのだ」と。 警察じゃなくて、キミが会社から「横領は許します」の証明を貰ってないのがいけないんじゃないの? >私が「全額返済します」との書類をかいた上で全額返済し それは、キミの反省文にしか過ぎず相手がキミのことを許した証明にはなんにも成りませんよね? 今のキミの状況は相手を殴って傷害に問われるけど、治療費を払いました。っていうだけにしか過ぎませんよ? まだ相手の許しを貰ってないのですが? まぁ他に例えると、100万円入った紙包みを交通事故の示談金として渡して相手が受け取りました。って感じですよ。 後日「示談金の100万円は?」と言われて「100万円の紙包み受け取ったでしょ?」と言っても「あれ?板チョコが入ってると思ってお友達にあげてしまいましたわぁ」って言われるのと同じなんですよ。 相手に紙包みの中身を確認させて領収書を受け取る必要がキミにはあったんですよ。 今となってはあの紙包みの中身がなにか証明できませんよ? キミの横領を許して貰うことに関しての取るべき行動に問題があったね。 だから、後になってこうやってウダウダになるんだね┐(´ー`)┌ 争っても金と時間の無駄。 相手の言うとおりにするしかないね。キミが無知すぎた^^

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