教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

5年無欠席で働いた会社を退職をする時に有給を消化し退職をしたいのですがちなみに土、日曜、祝日休みの小さな運送会社なのです…

5年無欠席で働いた会社を退職をする時に有給を消化し退職をしたいのですがちなみに土、日曜、祝日休みの小さな運送会社なのですが、休みが多いから有給は無いってあるのですか?またそのような場合で有給取れるのに無いと言われたらどのように対処すれば有給取れますか? 助けて下さい。

補足

また、有給をとれたとしても、退職日の給料の値下げ、退職金の値下げなどされますか? されない対処法やされてしまった場合の対処法教えて下さい! 宜しくお願いします!

186閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事担当者です。 有給休暇が、基本的にはないって有り得ません。 もちろん取得条件がありますが 5年間土日祝日以外無欠勤で働いたなら、必ずついている状態です。 労働基準法では、年次有給休暇の時効を、2年としています。 なので、過去2年間分の消化していない有給休暇は 遡って使用できます。 有給休暇は下記のように加算されています。 6ヶ月 …10日 1年6ヶ月…11日 2年6ヶ月…12日 3年6ヶ月…14日 4年6ヶ月…16日 5年6ヶ月…18日 6年6ヶ月…20日 例えば、勤務期間が4年6ヶ月以上、5年6ヶ月未満の場合 あなたの場合は1日の使用もないということなので 4年6ヶ月の16日とその前年の3年6ヶ月の14日の合計30日となります。 もし、勤務期間が5年6ヶ月以上、6年6ヶ月未満の勤務の場合なら 5年6ヶ月の18日と4年6ヶ月の16日で34日になります。 (勤務期間の中には試用期間も含まれます。) >>給取れるのに無いと言われたらどのように対処すれば有給取れますか? 立派な労働基準法違反となるので 労働基準監督署に相談に行きましょう。 あなたではなく、労働基準監督署から指導をしてもらうようにしましょう。 注意しないといけない点は、いちど退職してしまうと一切の有給休暇の請求権はなくなりますので 必ず退職前にこの問題は解決すべきです。 請求せずに退職した場合は、有給休暇の権利を放棄したと見なされます。 また、有給休暇の買取をすすめるひともいます。 実際に取っていないのにその分の金額を上乗せして最後の給与に支払います。 などという場合が有給休暇の買取になります。 この場合も労働基準法に違反することになります。 有給休暇の買取は法律違反なので、そこで納得してしまったり あなたから買取を強要するようなことは絶対にしてはいけませんよ。 ■補足読みました。 基本的に退職をするという理由で減額は許されません。 こちらも立派な労働基準法違反です。 給与や退職金の減額について就業規則にどのように記載されていますか? まず確認してください。 出来れば就業規則のコピーなども取れたら取ることをことをおすすめします。 減額について、こういう場合は減額と記載があると思うので それに該当していないか確認をおこなってください。 自分で身に覚えがなければ退職を理由に減額されている可能性があります。 給与や退職金に関しては、有給休暇と違い 退職後に未払い賃金ということで 過去2年分までさかのぼって請求が可能です。 支払われた結果を確認し、それから労働基準監督署に相談に行くというかたちでも問題ありません。

  • 有給休暇を拒否したら労働基準法違反で労働基準監督署に申告してください。 もしそのような嫌がらせがないように会社と話あいをしてください。労働局に斡旋という制度があります。しかし斡旋は法的拘束力はないため不調に終わったら1人でもはいれる個人加盟労働組合に加入して交渉しましょう。 でないと後々労働審判や裁判をしない限り取り返せなくなります。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

運送会社(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる