5.5h 週1日 (火) 3.5h 週2日 (木)(金) 8h 週4日勤務 30時間未満 ですので、半年後の年次有給休暇付与は7日となります。 この7日とは法定労働時間8時間×7日 で、56時間の付与と考えていいのでしょうか? 取得も時間カウントし、給与計算して支給すればいいのでしょうか? どうぞ、宜しくお願い致します。
解決済み
暇が入社半年後に10日間付与されるそうなのですが、6日間計画的付与で消化され、実際自由に指定して使えるのは4日間だそうです。 休日は、土午後・水・日・祝の週休2.5日で、月1回水曜日が半日分のみ有給消化になるとのこと。(0.5日×12ヶ月=6日) 話を聞いたところ、「休日だが何かあったときに仕事できるように半日出勤を儲けており、出勤する人がいないので消化することになっている」とよくわからない理由でした。 他の条件はいいのですが、有給のことだけ引っかかってしまい検討中です。 今まで勤めてきたところはこういった理由の有給消化はなかったため戸惑っているのですが、普通にあることなのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。 長文読んでいただきありがとうございます。
暇申請を上司に出しており、証明書?も一緒に出していたみたいなのですが、 上司は葬儀場に連絡して本当に葬儀があったか聞いており、これで確認とれた。と伝えていました。 最近は葬儀場まで連絡したりする会社の方が多いのでしょうか? 配慮がない会社だと正直思ってしまったのですが、普通なのでしょうか。 ちなみに、うちは祖父母までの関係性で同居していなければ弔慰金も出ない規定です。
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は条件に合致する従業員に対して、 年に5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられ 義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金を課せられ 違反者が100名いれば罰金は~3,000万円となります。】 と知りました。 有給があるのは知っていたのですが 会社からは5日の取得をするようには言われておらず 2019年~今までで4日しか有休を取得しておりません。 他の条件が合致する従業員も4名、有給休暇を一度も取っていません。 この4名は障害者支援のA型で雇用契約を結んでいますが 有休があると知らず、一度も有休の取得をしていません。 上記の罰金は、人数だけでは無く年数も考慮されて決定されるのでしょうか? また、辞めてしまった人は対象にならないのでしょうか? 有休を使わず会社をやめた人が3人います。 分かる方、よろしくお願いします。
欠勤扱いにされました これは違反にあたりますか? 2.繁忙期中ですが予定があり有給申請を しましたが断られました違反ですか? (人手が足らない、繁忙期という理由では 時季変更権は認められないと見たため) 3.どの日に有給申請しても別日にして とだけ言われ断られました違反ですか? 母の話を聞きおかしいと思いましたが 私も知識がないため教えてください
後に10日付与されました 次回の更新はないと思い10日消化しました。 最終日に、次回の契約をお願いしたいと上司から言われ、予定があるので3日からでよければ更新したいと申し出しました。 契約日から半年後に10日付与されました。 同じ会社で雇用契約が続いていれば、1.5年後に11日付与ではないのでしょうか? 契約書を確認したら、1日からではなく、3日からになってました。 有給休暇は半年後の10日付与と記載されています。 これは、正解ですか?
か? 経営者の考え方次第ですか? 少しでもボーナスを少なくするために、有給を多く使った人は減額する。 一日いくら減額なのかは分かりません。 しかし年間5日間は法律上有給を消化しなければならない。 有給は、病気で使う人もいるし、家族のために使う人もいるし、仕事は頑張っているのに。
と同じく半年間勤務で10日間の有給休暇が 付与されます。 ただこの度家庭の事情により、 3月末で退職することになりました。 (会社の規定で2ヶ月前に申告ということで、 先日退職届提出済) 9月から半年間勤務となれば、 2月末で半年経ちますので、 10日付与されるはずです。 退職の申し出が済んでいますが、 これはもちろん取得出来ますよね。 会社の規定には、取得出来ないなどの記述はありません。 どなたかお詳しい方ご教示ください。
す。 2022.6月 8日間 2022.7月 6日 2022.8月 5日 2022.9月 5日 2022.10月 3日 2022.11月 3日 2022.12月 6日 2023.1月 14日 2023.2月 14日 2023.3月 10日 2023.4月 12日 2023.5月 15日 2023.6月 15日 2023.7月 18日 2023.8月 11日 2023.9月 18日 2023.10月 15日 2023.11月 18日 出勤しております。 この場合、有給休暇は何日付与されますか? また、基準日はいつになりますでしょうか? 店長からは5日って言われたのですが、ネットを調べると、少ないような気がします。 詳しい方よろしくお願いいたします。
日数が12日と法律で決まっています。 仮に4月で勤続2.5年を越えたとして、4月に使える有休は1日、5月に 使える有休は1日増えて2日。6月に入るとまた1日増えて合計3日。 というような付与の仕方は合法でしょうか。 (繰り越しがゼロとの前提で) 自分は、有休は後払いで2.5年経過した段階で一気に12日付与される と理解していたのですが。
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