心の病で退職する前に傷病手当金の申請を出してみてはどうでしょうか。 3日連続して会社を休むと待期期間が完成して成立しますので標準報酬日額の6割が支給開始 から1年6ヶ月もらえます。4月からは標準報酬日額の2/3に改正されます。 4月退職後は国保か任意継続の健康保険に加入し、国民年金にも加入する事にもなりますね。 任意継続なら3万円ぐらいの保険料で奥様も扶養になれますが国保は昨年の世帯の所得により算定されますので役所で聞いて安い方がよいのでは・・・。 有給休暇の扱いですが退職する際、労基法ではその申請について不利益な扱いは禁止しておりますので監督課に相談すれば勧告、指導してくれると思いますが・・・。
>退職後は国民健康保険&国民年金に切り替えたら良いのでしょうか? 「健康保険」については、「任意継続被保険者」制度の摘要を受けることができます。この制度は、現在の健康保険組合が保険者となり、2年間に限り従前と変わらず保険の適用をうけることができます。ただし保険料については、従前が「事業主」と「労働者(ご主人)」が折半でしたが、今後は全額本人負担となりますので、現在の保険料の2倍となります。勿論奥様は「被扶養者」と認定されます。なお、この制度を利用する場合、退職後20日以内に手続きをする必要があります。 「年金」については「国民年金保険」となります。
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