教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

サービス業をしています。 職員(男性)から週休有給を含め6連休したいとの要望がありました。 有給は労働者の権利として…

サービス業をしています。 職員(男性)から週休有給を含め6連休したいとの要望がありました。 有給は労働者の権利として許可すべきと思っているのですが、男女で業務内容に違いがあるため女性職員はどうあっても6連休を取るというのが困難な状況です。(よくて4日か…) 女性で退職された方もおり、その分の人員補充がないため女性職員には過度な負担が掛かった状態が数ヶ月続いています。 女性陣の不満もそろそろ限界かという時期に出た今回の要望が通れば、女性職員の不満も爆発するのではと正直頭を抱えています。 日頃から女性職員に対する自分のフォローが甘かったため引き起こされた事態ではありますが、こういった場合に管理職としてはどういった対応をすべきなのでしょうか?

続きを読む

371閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は労働者の権利なので会社側は拒否できませんが、 『この時期はまずい、業務に支障がある』という場合は 会社側には『時期変更権』があります。 『この時期はまずいから、他の時期にしてくれ』という権利ですね。 そもそも、その男性は周囲の空気が読めない方なのでしょうか? ご自分が職場で浮いてしまい、結局困るのは本人なのでは? そのようなことを本人に諭してあげればよいと思いますよ。

  • どの会社でも部署により業務の忙しさや人員に違いがあります。 が、労働者からそのような申請があれば、使用者としてはそれを実現できるよう準備や配慮を行う必要があります。 事業の正常な運営が妨げられる場合には時季変更という手もありますが、日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にはあたりません。 女性陣も慢性的に人員不足なのであれば、会社は人を採用してまず適性人員を確保すべきです。 誰もが有休による連休を取得できるよう、代替要員の確保や勤務割の変更を行い、できるだけ社員の希望通りに有休が取得できるように努めることが必要です。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 何故女性職員の補充が無いのか不明ですが、ここで女性職員から男性職員と同じように年次有給休暇を含めた6連休の申出が有った場合に時季変更権の行使は認められないでしょう。 管理職としては会社(人事権者)に補充をするよう提言すべきでしょう。提言しても聞き入れてもらえず、女性職員が強行に休んで営業に混乱を来たしてもyuhki_219さんには責任はありません。会社(人事権者)の責任です。yuhki_219さんが努力していることを理解して女性職員がもう暫く我慢してくれるかも知れません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

サービス業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる