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55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定…

55歳で定年退職しました。会社側は60歳まで雇用延長するが給与は約6割、手当ては交通費のみ原則昇給なし。会社規定には、定年は60歳とあります。 この場合自己都合による退職としてやむを得ないですか?ハローワークに行って失業保険の申請をしましたが、離職票-1には喪失原因として、3の事業主の都合による離職となっているにもかかわらず、会社の定年延長を断ったのだから、自己都合による退職だとされました。ちなみに、ハローワークの職業相談窓口では会社都合だから雇用保険窓口でそう云って下さいといわれました。 例えば、60歳定年で65歳まで雇用延長可能とある場合でも、延長を断って60歳で退職したら自己都合による退職となるのでしょうか?その場合雇用延長を打診されなかったと言えばいいのでしょうか?

補足

退職する約2週間前まで会社規定でも55歳が定年になっていると思っていました。会社からは一旦退職金は払うが定年は60歳だからと規定を見せられ云われました。先輩方は55歳で退職金を貰い、60歳前でまだ勤務している人もいます。離職票に事業主が記載する具体的事情記載欄には、選択的定年制等により離職と記載されていましたが、職安にそのような届け出がないので認められず斜線が引かれていました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在、定年60歳でも会社側に64歳まで雇用延長する義務があります。2013年4月1日からは65歳となります。 就業規則で定める60歳定年は問題ないでしょう。60歳定年後は本人が希望すれば雇用継続しなければなりません。 普通、60歳で定年として退職金を支払い、給与を6割程度に減額して軽度の作業に担当替えします。そうすると本人の定年前の給与の15%が雇用保険から支払われ、会社は懐をあまり痛めず、本人にとっても経済的ダメージが軽減されるというカラクリです。 貴殿の質問の最後の部分ですが、延長を断れば自主退職。延長の打診がないのは会社の反則です。 55歳での定年退職が、退職勧告によるものを「定年」としているならば、会社都合退職です。監督署にも相談に行かれてはいかがですか。

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  • まず、ご理解いただきたいのが 失業保険とは、【働く意思があり】会社をみつけるための生活費用の補助だということです。 ですから、55歳で退職しても、60歳で退職しても、退職した年齢が問題ではなく、【あなたに働く意思があるのか?】【働ける環境があったのかどうか?】ということで、離職理由が変わるのです。 そして、わかりやすくいいますと 会社都合による退職は、 自分が思いもよらず無職になり、将来への予測がでいない状態に置かれた。。。ということで、給付制限がかかりません。 しかし、 自己都合による退職は 辞めなくてもよい環境でありながら、自ら退職を選らんだ。。。ということで給付制限がかかるのです。 ですから、 55歳で退職しても、働く意思があるからこそ失業保険の手続きをされた(んですよね?) そして、雇用延長という、働ける選択肢があったにも関わらず、それを断った(んですよね?) だとするならば、自己都合退職とみなされてもしかたがないと思いますよ?

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    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 会社規定では60歳が定年で、55歳で定年退職とはあなたが望んで退職したのでしょう。会社がそうしろと言ったわけではないなら 完全な自己都合退職です。ハローワークの言うことは納得できます。 60歳が定年規則で60歳で退職したのなら自己都合退職にはなりません。会社の規定に従って辞めたのですから会社都合です。 雇用延長を打診されてもされなくてもあなたの意思次第です。打診されたが退職しても会社都合になります。

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    2人が参考になると回答しました

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