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配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。

配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類について質問です。 会社へは・・・ ①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。 ②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。 ③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。 5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。 会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。 ③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。 雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。 ●ようやく本題ですみません。 ③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。 会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。 私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。 大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか? 2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。 書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。 ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。 保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。 そういう関係で提出を求められているのだと思います。 〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。 それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。

  • 私の勘違いなら申し訳ありません。 奥様が退職されたなら、貴方様の会社で必要なのは奥様の年金手帳と印鑑のみです。

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