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市役所日々雇用職員に対して労働基準法は適用されるのですか?

市役所日々雇用職員に対して労働基準法は適用されるのですか?1日3時間30分の労働時間で週に3回の勤務になります。交通費、社会保険、雇用保険、有給休暇もありません。私は、少しだけの、市役所が必要な時に仕事に行っているので、交通費、社会保険、雇用保険、有給休暇もなくても構わないと思うのですが、主人が言うには、そんなのあり得ない労働だと言うのですが、どうなんでしょうか? 1か月何時間以上働くと、社会保険、雇用保険、有給休暇の保障を付けないといけない労働基準法と言うのはあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険関連は適法ですね。 有給休暇は、一応、資格があるかもしれません。 ★雇用保険は 週の契約就業時間が20時間に 満たない場合は、加入資格がありません。 ★健康保険は 通常の正社員 4/5以上 つまり 正社員の雇用時間が 40時間とすれば、契約就業時間が週32時間に 満たない場合は、加入資格がありません。 ★交通費は、雇用契約によります。 ★有給休暇は、週3回の契約で、半年以上勤務していれば 5日以上(勤務期間および利用状況による)の有給休暇が、取得可能です。 (労働基準法、パートタイマー法)

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