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偽装請負でしょうか? 現職場の経営者の親族の会社で、『業務委託だから』という経営者からの紹介で、週1働いています。 …

偽装請負でしょうか? 現職場の経営者の親族の会社で、『業務委託だから』という経営者からの紹介で、週1働いています。 二つの職場ともに牧場なので、単純な肉体労働です。短時間のパートなので、あまり深く考えず、経営者の親族の牧場で働き初めました。 が、労働条件通知書も雇用契約書も交わさない働き方が不安となり調べた所、業務委託では労災がないことを知りました。 業務委託のはずなのに、働く場所は指定(牧場)、現場の指揮命令を紹介先の経営者より受ける、時給である、始業時間と終業時間を指定される、など普通の労働(パート、バイト)のように扱われています。 これは偽装請負にあたりますか? 偽装請負だとしたら、二人の経営者にとつてどのような得があるのでしょうか? 私は今後、どのように行動すべきだと思われますか? 回答宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託には二通りあります。 (業務請負というのが俗称で、法的には使われません) 一つは前の回答者が書かれている成果に対する対価で、これは請負と定義されます。 もう一つは、凖委任(委任)契約というもので、これは、予め決められた時間その業務に就くことだけが求められ、成果は要求されません。 あなたの働き方は後者(凖委任契約)にあたります。 おそらく今の会社の出勤日でない日に働いているのでしょうから、会社が派遣しているのではなく、自由意思で働いているとみなされます。 目的は、割増賃金の抑制です。 雇用にすると週40時間を超えた分の賃金は最低賃金の1.25倍を最低支払いしないといけませんので、賃金がアップします。 労災に対して不安がある場合、 雇用に変えてもらう(ただ、人数が少ないと労災加入義務はありません。 その場合、労災補償は農家が直接することになります)か、 一定の条件で個人事業主でも入れる労災保険特別加入制度がありますので、その費用を賃金として負担してもらうかです。 (農業 特別加入 労災で検索したら出てきます) 負担が望めず、今の会社と揉めたくないなら、特別加入費用を自己負担しましょう。 なおそれで今の会社の経営者が怒り、現状の条件を強制するなら、現職での業務命令となり、農家での労働は派遣法違反となります。

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  • 偽造請負になりますね。 業務委託は雇用契約ではないので、労働条件明示書や雇用契約書は存在しません。 あなたは個人事業主ということになります。 雇用せず業務委託にするのは、社会保険や労災保険に加入しなくてすむので経費が浮くのと、トラブルがあった場合などは、雇用していれば会社の責任ってことになりますが、業務委託の場合は委託先であるあなたにも責任を追求できます。 相手はあなたの知識不足を逆手にとって業務委託のうまみだけを抜き取っていますね。 おっしゃる通り、業務委託は完成品の納入ですので、出勤時間や作業時間、手順などはあなたが自由に決められます。 そもそも、業務を委託する訳ですから委託料がいくらかを契約しないといけません。 それもしないで時給で支払っている時点で、完全に名ばかりの業務委託です。

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