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年末年始手当について検討中です。 就業規則では12月29日から1月3までは休みになっています。 業務上交代で出勤しな…

年末年始手当について検討中です。 就業規則では12月29日から1月3までは休みになっています。 業務上交代で出勤しないといけない介護職について年末年始年始手当を考えています。12月29日からは他の職員は休みのため29日以降出勤した職員には1.25の割り増し賃金に支払いの他に年末年始手当として支払いを考えるのが普通でしょう❓

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    普通かどうかは分かりませんが、前の職場では一日一万円の特別手当を支給していました。 それならこの時期での出勤でも良いかな、と思ってもらえるように、との経営陣の指導でした。 大晦日と元旦はさらにお年玉と称して追加の特別手当を一万円設定していました。就業規則には、盆と正月期間は時給換算5割増としか記載はなかったのですが、通達での処置でした。 経営状況によっては増減できるようにするためでしたが、私が総務課長の4年の間は同じ金額でした。

  • いいえ。年末年始手当とは、法律に基づく手当ではないでしょう。就業規定に基づく手当が支払われると考えるのが普通でしょう

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