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転職エージェントとのトラブルについて まず添付した画像を見て下さい。私の主張は無茶ですか?感情的になってるかもしれないの…

転職エージェントとのトラブルについて まず添付した画像を見て下さい。私の主張は無茶ですか?感情的になってるかもしれないので客観的に見た感想を教えて欲しいです。 私の主張既に令和5年4月から働くことになっており、白衣のサイズを決めるような段階まで話が進んでいるが、私としては退職金・昇給が無いのであれば内定を頂いた施設を滑り止めとし他の病院や施設の面接を受けに行きたい。 退職金・昇給が無しでも転職エージェントから私に退職金と昇給相応の補填があればここで働くつもりである。 他にも条件のいい施設や病院から内定頂いていたのを蹴ってるから次を探すのが難しくなっている。非常に腹が立つ!! 以下、経緯 転職エージェントを通して内定を承諾した施設が、実際には退職金・昇給無しであった。 内定を承諾する画面では退職金・昇給ありと間違いなく記載されており証拠の写真もある。 この内定いただいていた施設はかなり昔に母が勤めていたこともあり、今更内定を蹴るのも体裁が悪いように思っており断りずらい状況です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    先ず、カナリ昔に母親と病院 のコネクションは除外 次に、他で蹴った内定 も過去となった話なので除外 で、あなたとエージェント間だけで言えば 退職金&昇給無し と言う事の問題です 応募時点ではソレ等の記載が有り あなたはソレ前提で応募→面接→採用 の運びなら (企業側にとっては無い事を前提→承諾済みと認識) コレだとエージェント側の掲載ミスになるので 応募と条件が違う為、承諾出来ない 旨だけ伝えれば良いと思います 企業側からすればそれ等を設けて居ない以上 設ける事は無いですし(将来的にどうであれ現時点で無い) エージェントが補填すると言う事は出来ないです 彼等は仕事を紹介するだけ 雇用し派遣するワケでは無いので期間中に何らかの補填をする事でできません は出来ない 自分の最低条件を譲ってもあなたに負担掛かるだけですし 退職金&昇給無し は断って良い範囲と思いますよ 旦那が金持ち で小遣い稼ぎなら良いですが生活設計含めて考えてる場合は出来ないと思います。。。。 勿論そんな事を言う必要はなく淡々と記載事実と違う為 で却下すればOK

  • 退職金有にこだわるのは残念な人だと思います 退職金制度って、年功序列と同じ日本独自の古臭い制度なんです 外資系企業には元々退職金制度なんてありませんし 大企業でも退職金制度を廃止する企業が増えてきていますから あと何年かしたら無くなってしまってもおかしくない制度なんです 今、退職金制度が残っている企業でも、数年後に廃止される可能性も あるので、退職金制度があるか無いかにこだわっても ほとんど意味が無い事なんです あと、昇給なしの会社なんて無いです 職種は看護師でしょうか? 看護師であれば、主任に昇格すれば当然給料は上がります 看護師長に昇格すれば給料は爆上がりです これを一般的には昇給と呼ぶんです その施設が昇給なしと言っているのは、ヒラの看護師でいる限りは 給料は上がらないっていう意味なんです 仕事給とか役割給とか能力給がしっかり定められている会社に 多い制度なんですが、昇格しないと給料は上がらないというのは これからのスタンダードです 年功序列で毎年自動的に給料が上がっていくシステムなんて これから先はありえません つまり、まとめると あなたが怒っているのは、見当違いも甚だしいし 世間知らずで恥ずかしいレベルだと思います

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  • 転職エージェントから私に退職金と昇給相応 これはない。から 他探すしかないですね 看護師なら地域を限定せず、寮付条件なら今でも沢山あると思います 例えば神奈川県のここ募集中です https://www.kan-naro.jp/hospital/000354/requirements?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

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  • 募集要項と実際の条件が違っていても法律違反では無い。 しかし仮に募集要項と違う条件で内定を出した場合でも内定から契約の間に 書面で労働条件通知書を提示する義務がある。これが実際の条件と違ったら法律違反。 そして以下の事を明記しなければならない。 ・労働契約の期間 ・就業の場所 ・従事する業務 ・始業時刻終業時刻 ・休日休暇 ・賃金 ・退職に関する事項 ・交替制勤務をさせる場合は、就業時転換(交替期日あるいは交替順序など)に関する事項 ・昇給に関する事項 ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定方法、計算方法、支払方法、支払時期に関する事項(退職手当がある場合) ・臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項 ・安全、衛生に関する事項 ・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ・休職に関する事項 そしてこれらの内容を変更する場合もあなたの同意が無いと原則変更できない。 原則と書いたのは例外が有り、変更の理由に客観的根拠を示してその根拠が妥当性があるもので有り、且つその旨を予告しなければならない。要するにこれだけ揃わないと変更は無理なので実質あなたの同意が無いとダメと考えて良いだろう。 だから会社側の主張は通らない・・・・・のだが携帯だと証拠能力が弱いと聞いた事がある。それもあるが訴え自体が弁護士費用もあって労力に見合わないので諦めるしかないのが現状。

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    知恵袋ユーザーさん

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